今回は、亡くなられた方の扶養家族になっていた遺族の手続についてご紹介します。
亡くなられた方の公的医療保険についての資格がなくなると、扶養家族の方もその資格を失うため、新たに加入手続きをする必要があります。
★公的医療保険★
お勤めをされている方は、勤務時間が週30時間以上の場合等にはパートやアルバイト勤務でも、会社の健康保険(社会保険)の被保険者となります。
お勤めをされていても会社の健康保険(社会保険)の加入対象にならない場合や現在会社等でお勤めをされていない方は、自分で国民健康保険に加入するか他の家族の扶養家族になります。
①自分で国民健康保険に加入する
「国民健康保険被保険者資格取得届」を14日以内に住所地の市区町村役場に提出します。
窓口で即日発行してもらうためには、本人確認のための運転免許証やパスポート、在留カードなどが必要になります。
②他の家族の扶養家族になる
その家族の方の会社を通して、生計維持の証明書類などを添付して「被扶養者(異動)届」を提出します。
③勤務する会社の健康保険に加入する
お勤めの会社で手続をします。
★公的年金★
国民年金の第3号被保険者※であった方は、配偶者が亡くなられた後、第1号被保険者※への種別変更行手続が必要になります。
住所地のある市区町村役場に「年金手帳」とともに「国民年金被保険者種別変更届」を14日以内に提出します。
配偶者の死後に就職する場合には、70歳未満であれば会社の厚生年金に加入します。
※第1号被保険者/第3号被保険者→「年金の資格喪失手続」で詳しくご紹介しています。