こんにちは。
今回は、前回ご紹介した「高額療養費制度」に引き続き、医療費関連の制度である「高額医療・高額介護合算療養費制度」(合算療養費制度)についてご紹介します。
前回と同様、ご自身の医療費用・介護費用が高額になった場合にも役立つ知識になると思います。
制度の概要
合算療養費制度とは、世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から
1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、そ
の超えた金額を支給する制度です。
高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、合算療養費制度は、こうし
た「月」単位での負担軽減があっても、なお重い負担が残る場合に「年」単位でそれら
の負担を軽減する制度です。
※70歳未満の公的医療保険の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
では、合算療養費制度が適用される基準となる金額はいくらでしょうか?
以下の表の該当部分をご覧下さい。
支給の基準額
所得区分 | 基準額 | |
①現役並み所得者 (標報28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
67万円 | |
②一般所得者(①および③以外の方) | 56万円 | |
③住民税非課税者 | 下記以外の方 | 31万円 |
家族全員の所得が0円の方 (年金収入が80万円以下の方など) |
19万円 |
所得区分 | 基準額 |
健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
212万円 |
健保:標報53万円~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
141万円 |
健保:標報28万円~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
67万円 |
健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税者 | 34万円 |
<請求手続>
①会社員等
市区町村役場に公的介護保険の自己負担額証明書(亡くなられた方および合算対象者分)の申請を行い、『高額介護合算療養費支給申請書』とともに、死亡の日の翌日から2年以内に、協会けんぽや健康保険組合に提出します。
②自営業・専業主婦等と老齢年金受給者
市区町村役場に、死亡の日の翌日から2年以内に、高額療養費などの支給および自己
負担額証明書の申請を行えば、該当する場合には高額介護合算療養費が支払われます。
ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。