こころ相続サポートセンター

高額医療・高額介護合算療養費制度(合算療養費制度)

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こんにちは。

 

 今回は、前回ご紹介した「高額療養費制度」に引き続き、医療費関連の制度である「高額医療・高額介護合算療養費制度」(合算療養費制度)についてご紹介します。
前回と同様、ご自身の医療費用・介護費用が高額になった場合にも役立つ知識になると思います。

 

制度の概要

 

 合算療養費制度とは、世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から
1年間にかかった医療保険介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、そ
の超えた金額を支給する制度です。
高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、合算療養費制度は、こうし
た「月」単位での負担軽減があっても、なお重い負担が残る場合に「年」単位でそれら
の負担を軽減する制度です。


※70歳未満の公的医療保険の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

 

では、合算療養費制度が適用される基準となる金額はいくらでしょうか?

以下の表の該当部分をご覧下さい。

 

 

 支給の基準額

  

70歳~74歳の方の基準額(平成27年8月診療分~)
所得区分 基準額
①現役並み所得者
(標報28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
67万円
②一般所得者(①および③以外の方) 56万円
③住民税非課税者 下記以外の方 31万円
家族全員の所得が0円の方
(年金収入が80万円以下の方など)
19万円

 

  

69歳以下の方の基準額(平成27年8月診療分~)
所得区分 基準額
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
212万円
健保:標報53万円~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
141万円
健保:標報28万円~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
67万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
60万円
住民税非課税者 34万円

 

 

<請求手続>

 

①会社員等

 市区町村役場に公的介護保険の自己負担額証明書(亡くなられた方および合算対象者分)の申請を行い、『高額介護合算療養費支給申請書』とともに、死亡の日の翌日から2年以内に、協会けんぽ健康保険組合に提出します。

 

②自営業・専業主婦等と老齢年金受給者

 (国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者)

 市区町村役場に、死亡の日の翌日から2年以内に、高額療養費などの支給および自己

負担額証明書の申請を行えば、該当する場合には高額介護合算療養費が支払われます。

 

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。