こころ相続サポートセンター

住宅ローン

 

f:id:kokosapo:20200219093519j:plain


 



こんにちは。
今日は、債務者が亡くなられた場合の住宅ローン手続についてご紹介します。
 
住宅ローンを組む場合、一般的に団体信用生命保険(団信)に加入します。
団信とは、住宅ローンの返済中に、死亡・高度障害状態等になってしまった場合に備えて加入する保険のことです。
団信に加入していれば、契約者が亡くなられた場合等には、生命保険会社から金融機関に対してローンの残債が支払われ、ローンが完済されます。
 
ここで、団信についてもう少しご紹介させていただきます。

フラット35を利用する場合を除き、金融機関の住宅ローンでは、団体信用生命保険(団信)への加入が貸付条件となっています。この場合には、保険料は銀行が負担するため無料となります。
 
フラット35を利用する場合には、団信への加入は任意となっており、加入する場合には住宅金融支援機構が提供している、機構団体信用生命保険(機構団信)に保険に加入します。この場合には、保険料は債務者が負担します。

フラット35を利用する場合に、上記機構団信に加入するか、借入額をカバーした死亡保険に加入していなければ、債務者が亡くなられた場合には、債務が残ることになります。

最近では、死亡や高度障害状態になった場合以外にも、がんと診断されたり3大疾病が原因で所定の状態になった場合に、ローン残高が減額されるような上乗保障の特約を付けている金融機関も増加してきているようです。これらの特約は、主に借入金利金利を上乗せすることで付けられるようです。
 
住宅ローンの債務者が亡くなられた場合(上記上乗保障特約がある場合には、特約所定の状態になった場合)には、まず、住宅ローンを借りている金融機関に連絡してローン完済の手続をとり、あわせて抵当権抹消登記に必要な書類を請求します。
団信でローンが完済されたときは、最初に相続による所有権移転登記を行います。次に、新たな所有権名義人と金融機関などの抵当権者と共同で、抵当権抹消登記を行います。
 
不動産の登記は、通常司法書士が行います。
エイタックス総合事務所でも登記業務を行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。