こんにちは。
今回は、「寡婦年金」と「死亡一時金」についてご紹介します。
「老齢基礎年金」の受給要件を満たさない場合でも、「寡婦年金」または「死亡一時金」を受けることができる場合があります。
「遺族基礎年金」を受給できない場合にも、これらを受給することができないか?について確認してみて下さい。
《寡婦年金》
■要件および対象者
国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付期間
(保険料免除期間を含む)が10年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した
場合で、婚姻期間が10年以上の妻に、60歳から64歳までの間支給されます。
■年金額
夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る)
の4分の3。
《死亡一時金》
■要件および対象者
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある方が、
老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、
その方と生計を同じくしていた遺族(①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹
の中で優先順位が高い方)が受けることができます。
■受給手続
『国民年金死亡一時金請求書』を添付書類とともに、住所地の市区町村役場に
提出します。年金事務所または年金相談センターでも手続できます。
【添付書類】
・亡くなられた方の年金手帳
・戸籍謄本(亡くなられた方との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認)
・亡くなられた方の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票の写し
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
・印鑑(認印可)
ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。