こころ相続サポートセンター

『寡婦年金』と『死亡一時金』

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こんにちは。

 

今回は、寡婦年金」と「死亡一時金」についてご紹介します。

「老齢基礎年金」の受給要件を満たさない場合でも、「寡婦年金」または「死亡一時金」を受けることができる場合があります。

「遺族基礎年金」を受給できない場合にも、これらを受給することができないか?について確認してみて下さい。

 

 

寡婦年金》


 ■要件および対象者

  国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付期間

 (保険料免除期間を含む)が10年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した

  場合で、婚姻期間が10年以上の妻に、60歳から64歳までの間支給されます。


 ■年金額
  夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る)

  の4分の3。

 

 

 

《死亡一時金》


 ■要件および対象者

  国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある方が、

  老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、

  その方と生計を同じくしていた遺族(①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹

  の中で優先順位が高い方)が受けることができます。

 

 ■受給手続

  『国民年金死亡一時金請求書』を添付書類とともに、住所地の市区町村役場に

   提出します。年金事務所または年金相談センターでも手続できます。


  【添付書類】
  ・亡くなられた方の年金手帳
  ・戸籍謄本(亡くなられた方との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認)
  ・亡くなられた方の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票の写し
  ・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
  ・印鑑(認印可)

 

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。