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遺産分割の方法

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こんにちは。


前回は、「遺産分割協議」についてご紹介しました。
今回は、遺産分割協議で話合いをする内容に関連する「遺産分割の方法」についてご紹介します。


遺産には、不動産・預貯金等様々な種類があります。
すべての遺産を法定相続分で分割するのが一番平等な分割方法になるとは思いますが、
あまり現実的ではありません。


たとえば、土地と建物を相続したとして、この不動産に現に居住している相続人と
現在、遠方で暮らしている他の相続人が大勢いる場合について考えると、全員でこの不動産を均等の持分で所有すると、権利関係がとても複雑になってしまうことが分かると思います。
さらに、この不動産を共有している相続人が亡くなって相続が開始したら?と考えると
相続人の人数はさらに増えて… 、とても大変な状況になる事が分かると思います。

 

上記のような不都合を避け、平等な分割、相続人全員が納得できるような分割方法を
考えるのが、「遺産分割協議協議」です。
「遺産分割協議協議」では、以下の分割方法を活用して、どの遺産をどのように分割するべきかについて、相続人全員で協議することになります。

 


★現物分割
 不動産・預貯金・株式等の遺産を 現物のまま 相続人に分ける方法です。
 遺産分割の一般的な方法で、多くは法定相続分を目安に分割されます。

 

 

★代償分割
特定の相続人が遺産の現物をそのまま取得して、他の相続人に対して 

代償交付金 を支払う方法です。
この場合には、『遺産分割協議書』に代償分割によって遺産を分割したことを記載する 必要があります。

 

たとえば、遺産が1,000万円の不動産1個のみ、相続人はA~Dさんの計4名であるという場合に、不動産はAさんが単独で相続して、その代わりとして、Aさんは、他の相続人B~Dさんにそれぞれ250万円ずつ現金を支払うという分割方法です。
このように分割すると、平等に分けることができることが分かると思います。  

 


◎換価分割
不動産などの分割しづらい遺産について、売却して換金し、その代金を相続人で分ける 方法です。

現金化することにより、平等に分けることが可能になります。

この場合にも、『遺産分割協議書』に換価分割であることおよび分割割合を記載する 必要があります。

注意すべき点として、譲渡により売却益が発生する場合は、遺産の取得割合に応じて譲渡所得税を負担する ことになるという点です。

 

◎共有分割
一つの遺産(不動産等)を2人以上が共有する方法 です。
共有すると、処分する際に全員の同意が必要となるため、将来のトラブルの原因とな
る可能性があるという問題点がありますが、一方で、一番簡単な分割方法であるとも考えられます。

 

以上が、遺産分割の方法になります。

 

ここまでご覧いただき、ありがとうございました。