こんにちは。
今回は みなし相続財産 についてご紹介しようと思います。
前回は、相続財産についてご紹介しましたが、こちらは、被相続人が生前に所有していたものであり、本来的な相続財産です。
これに対し、みなし相続財産とは、本来的な相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として相続人が受取り、その経済的な効果が相続財産と同じであることから、相続税の課税の対象となる財産のことをいいます。
● 被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金
● 退職手当金・功労金のうち、被相続人の死亡後3年以内に支給が
確定したもの
生命保険金と退職手当金については、受取人が相続人の場合には、相続税の非課税枠があります。非課税枠が適用されると、非課税限度額までは相続税が課税されません。
非課税限度額
500万円 x 法定相続人の数
みなし相続財産は、民法上の相続財産ではなく、受取人固有の財産となるため、原則、遺産分割協議の対象にはなりません。
相続放棄をした方、相続権を失った方等、民法上は相続財産を取得しない場合であっても、みなし相続財産は受け取ることができます。
しかし、相続放棄をした方、相続権を失った方等の場合は、「相続税の非課税枠」の適用を受けることはできません。
ここまでご覧いただき、ありがとうございました。