こころ相続サポートセンター

生命保険金

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こんにちは。

今日は、生命保険金についてご紹介します。

生命保険金は、相続税対策として用いられる金融商品という一面もあるため、保険金の

支払請求等の給付手続が必要になるという点以外にも、課税対象になることがある

点が重要になります。税金の種類によって手続が異なりますので、支払われた死亡保険

金がどのような税金の対象になってくるのか?という点についても、できるだけ分かり

やすくご紹介していこうと思います。

 

亡くなられた方が被保険者となっていた保険契約がある場合、死亡保険金

支払われますので、受取人は保険会社に連絡をして、必要書類等を送ってもらいます。

亡くなる前に病院で治療を受けていた場合等は、入院給付金等が支払われる場合

がありますので、請求漏れのないように確認します。

請求書類に必要事項を記入し、その他の必要書類とあわせて保険会社に提出すると、保

険金等が支払われます。

受取人が受け取った保険金等には、税金がかかることがあります。

契約形態により、税金の種類が異なりますので、確認して申告する必要がありま

す(下表参照)。

 
《生命保険金に対する税金の種類》

 例) Aさん(夫)、Bさん(妻)、Cさん(子)という家族構成で

    Aさん(夫)が亡くなられた場合

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※1 「本来の相続財産」とは、被相続人が生前に所有していた財産のこと。

※2 「みなし相続財産」とは、被相続人が生前に所有していた「本来の相続財産」ではないが、

   被相続人の死亡を原因として相続人が受取り、その経済的な効果が相続財産と同じである

   ことから、相続税が課税される財産のこと。(死亡保険金、死亡退職金等)

※3  パターン5では、Aさんの生前はAさんが受取人となりますが、亡くなられているため相続人

   から請求することになります。

 

 

 死亡保険金の「相続税の非課税枠」

 死亡保険金には相続税の非課税枠があります。

非課税限度額は、 500万円 × 法定相続人の数  です。

この非課税枠は、死亡保険金の受取人が相続人(相続放棄をした方、相続権を失った方は除く)の場合に適用されます。この場合には、相続税は、死亡保険金から非課税枠を控除した金額に課税されます。パターン1の相続税には、この「相続税の非課税

枠」が適用されます。
 
死亡保険金は、原則、相続財産ではなく「受取人固有の財産」とされているため、相続
放棄をした方、相続権を失った方でも受け取ることができます。しかし、相続放棄をし
た方、相続権を失った方の場合は「死亡保険金の非課税枠」の適用を受けることはできません。
 
 
◎「契約者」が亡くなられた場合

パターン4のように、亡くなられた方が被保険者ではなく「契約者」である場合は、被保険者が亡くなられたわけではないため死亡保険金は発生しませんが、「生命保険契約に関する権利」が相続財産となります。相続した方を新たな契約者として名義変更をする必要があります。この場合、解約返戻金相当額が相続税の課税対象となります。

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。