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遺産分割調停

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こんにちは。


前回までは、遺産分割協議と遺産分割の方法についてご紹介しました。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方について話合いをして、誰がどの遺産を相続するかについて決めることになります。

ここで、話合いによって遺産の分け方が決まった場合には、「遺産分割協議書」を作成して、話合いの通りに遺産を分割することになります。

一方で、相続人の間で協議がまとまらないということもあると思います。
そのような場合は、どのように解決することになるのでしょうか?

今回は、相続人の間で協議がまとまらない場合の手続についてご紹介します。

 

相続人の間で協議がまとまらない場合には、相続人は家庭裁判所
「遺産分割調停」を申し立てることができます。


では、「遺産分割調停」とは一体どのような手続なのでしょうか?

 

遺産をどのように分けるかについて、
調停委員会が、話し合いで円満に解決できるよう、斡旋する手続です。

調停委員会とは、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される委員会です。


中立公正な立場で、相続人それぞれの言い分を平等に聞いて、話合いの調整をしたり、具体的な解決策を提案するなどして、公平で納得できる結論を導き出すよう努めます。

 

相続に関するもめごとは、相続人間の意思の疎通を欠いたり、感情のもつれが大きな原因であることが往々にしてありますが、このような場合でも、調停手続の中で話し合うことによって、お互いに相手の立場を理解し,公平で納得できる結論を導き出すことが望ましいと思われます。

 

なお、調停手続は、訴訟(裁判)のように公開の法廷で争うものではなく、公開されない部屋(調停室)で行われるため、秘密が漏れる心配はありません。

 

調停手続によって合意が形成された場合(調停成立)、法的な効力を持つ「調停調書」が作成されます。

 

一方、調停手続を経ても、どうしても折り合いがつかない場合(調停不成立)、自動的に「審判手続」に移行します。

審判手続では、話合いで解決するのではなく、裁判官の判断により遺産の分け方が決まることになります。

 

審判が確定すると、確定した判決と同じ効力をもつことになります。
よって、審判の内容に従わない相続人がいる場合も、強制的に審判の内容を実現することが可能になるため、問題は解決に向かいます。

 


以上、遺産分割協議がまとまらない場合の解決方法として
遺産分割調停手続、遺産分割審判手続をご紹介しました。


ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。