こころ相続サポートセンター

高額療養費

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こんにちは。

 

今回は、「高額療養費制度」についてご紹介します。

これまでに大きなけが・病気で手術や入院をした経験がない方にはなじみのない制度かもしれませんね。

この制度は、相続手続としてだけでなく、ご自身がけが・病気で医療費が高額になったという場合にも役立つ知識になると思います。

初めて聞いたという方もいらっしゃると思いますので、まずはどのような制度かについてご紹介します。


制度の概要
 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから月の終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を払い戻してもらえる制度です。毎月の上限額は、加入者の年齢や所得によって異なります。
※入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。

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では、自己負担の上限額はいったいいくらになるのでしょうか?

以下の表の該当部分の金額をご覧になって下さい。。

 

70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分~)
適用区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来・入院(世帯)
現役
並み
年収約1,160万円~
標報83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)x1%
[多数該当:140,100円]※1
年収約770万円~約1,160万円
標報53万円以上
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)x1%
[多数該当:93,000円]
年収約370万円~約770万円
標報28万円以上
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)x1%
[多数該当:44,400円]
一般 年収約156万円~約370万円
標報26万円以下
課税所得145万円未満等
18,000円
(年間上限
14万4千円)
57,600円
[多数該当:44,400円]
住民税
非課税等
Ⅱ住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

 

  

69歳以下の方の上限額(平成27年1月診療分~)
適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000)x1%
[多数該当:140,100円]
年収約770万円~約1,160万円
健保:標報53万円~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000)x1%
[多数該当:93,000円]
年収約370万円~約770万円
健保:標報28万円~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000)x1%
[多数該当:44,400円]
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
[多数該当:44,400円]
住民税非課税者 35,400円
[多数該当:24,600円]

 

※1 多数該当

 診療を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

 

※2 

 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象になります。

 

 

<請求手続>

 本人が亡くなられた後でも、診療を受けた月の翌月初日から2年以内であれば、未請

求の高額療養費を相続人が請求することができます

 医療機関の領収証、戸籍謄本等とともに、『高額療養費支給申請書』を市区町村役場(国民健康保険・後期高齢者医療制度)または協会けんぽ健康保険組合に提出します。

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。