今回は、年金を受けていた方が亡くなられた場合に、未支給年金があった場合の請求手続についてご紹介します。
年金は、年6回に分けて支払われます。(支払月:2月、4月、6月、8月、10月、12月)
それぞれの支払月には、その前月までの2か月分の年金が支払われます。
例えば、4月に支払われる年金は、2月、3月の2か月分です。
年金は、亡くなられた月の分まで受け取ることができるので、まだ受け取っていない分は、亡くなられた方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取ることができる遺族とは、亡くなられた方と生計を同じくしていた以下の方のうち一番順位が高い方のことです。
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦①~⑥以外の3親等内の親族
※年金を受け取ることができる順位もこのとおりです。
請求に必要な書類と提出先は以下のとおりです。
【必要書類】
●「未支給【年金・保険給付】請求書」
日本年金機構のホームページよりダウンロードすることもできます。
●亡くなられた方の年金証書
●亡くなられた方と請求する方の身分関係が確認できる書 類(戸籍謄本等)
●亡くなられた方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類
(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票 等)
●受け取りを希望する金融機関の通帳
●亡くなられた方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」
※詳細は年金事務所にお問い合わせ下さい。
【提出先】
★注意★
亡くなられた方の未支給年金は、未支給年金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合がありますのでご注意下さい。
なお、未支給年金を受け取る年分において、未支給年金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。
詳細は最寄りの税務署へご相談ください。
ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。