こんにちは。
今日は、すでに年金を受給されている方の「受給停止手続」についてご紹介します。
年金を受給されている方が亡くなられた場合(在職老齢年金受給者を含む)、年金の受給停止手続が必要になります。
受給停止手続は、厚生年金受給者であれば死亡後10日以内、国民年金受給者であれば死亡後14日以内に、下記の必要書類を提出して行います。
提出先は、年金事務所 または 最寄りの 年金相談センター です。
【必要書類】
①「年金受給者死亡届(報告書)」
日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
②亡くなられた方の「年金証書」
③死亡の事実を明らかにできる書類
具体的には、戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー、死亡届の記載事項証明書等になります。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、③の書類は不要になります。
提出が遅れると年金が支払われてしまい、その分を返還しなければならなくなりますのですみやかに提出しましょう。
ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。