こんにちは。
今日は、加入している年金の「資格喪失手続」についてご紹介します。
20歳以上の方は、年金に加入していると思います。
この年金には、いくつかの種類があるので、その点も含めて見ていこうと思います。
①「厚生年金に加入している方」
「厚生年金」は、主に会社にお勤めの従業員や事業者の方が加入しています。
「厚生年金に加入している方」が亡くなられた場合の手続きは、以下になります。
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を5日以内に会社等を通して年金事務所に提出します。
通常、上記の届出をすると「健康保険」と「厚生年金」ともに資格を喪失します。
つまり、1回の届出で「健康保険」と「厚生年金」の資格喪失手続を済ませることができます。
②「国民年金に加入している方」
(1)国民年金の加入者(被保険者)とは?
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することになっています。
これを聞くと、上記①の「厚生年金の加入者も?」と疑問に思いますよね。
この辺りについて、少し詳しく見てみましょう。
国民年金の加入者は、
(a)第1号被保険者 (b)第2号被保険者 (c)第3号被保険者
に分類されます。
(a)第1号被保険者(20歳以上60歳未満)とは?
主に、自営業者・農業や漁業に従事している方・学生等で、国民年金の保険料を自分で納めている方が該当します。
(b)第2号被保険者
会社などに勤め、厚生年金や共済組合に加入している方が該当します。
つまり、①「厚生年金に加入している方」 = 国民年金の「第2号被保険者」ということになります。
「第2号被保険者」に該当する方は、国民年金の保険料を直接納めることはありませんが、これは厚生年金や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な負担をしているからです。
(c)第3号被保険者(20歳以上60歳未満)
「第2号被保険者」によって扶養されている配偶者 が該当します。
「第3号被保険者」に該当する方も国民年金の保険料を直接納めることはありません。
これも厚生年金や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。
ちなみに、「第1号被保険者」に扶養されている配偶者は、「第3号被保険者」ではなく、自分で保険料を納める「第1号被保険者」となります。
また、「第2号被保険者」のうち65歳以上の受給権者に扶養されている配偶者も、「第3号被保険者」ではなく、自分で保険料を納める「第1号被保険者」となります。
一般的には、「厚生年金に加入している方」と区別するため、自分で保険料を納めている「第1号被保険者」のことを「国民年金に加入している方」と扱うことが多いでしょう。
(2)国民年金加入者の資格喪失手続
では、「第1号被保険者」が亡くなられた場合の手続きはどのようにするのでしょうか?
「国民年金被保険者死亡届」を14日以内に亡くなられた方が住んでいた市区町村役場に提出します。
「第3号被保険者」が亡くなられた場合には、配偶者の会社などを通して「国民年金第3号被保険者死亡届」を年金事務所に提出します。
以上が、年金の資格喪失手続になります。
ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。