こころ相続サポートセンター

公的介護保険の資格喪失手続

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こんにちは。

今日は、亡くなられた方の介護保険の手続きについてご紹介します。

 

まず介護保険とはどんな保険?

 

介護保険」は、介護が必要な方にその費用を給付してくれる保険です。
保険者(運営主体)は、全国の市町村と東京23区(以下市区町村)で、保険料と税金で運営されています。40歳以上の人には、加入が義務付けられています

保険料は、40歳~64歳までの人は健康保険料と共に、65歳以上の人は年金から天引きで、徴収されています。

保険加入者は「第1号被保険者」65歳以上の方)と「第2号被保険者」(40歳以上65歳未満の方)に分類されます。
介護サービスを受けられるのは、原則「第1号被保険者」のみで、「第2号被保険者」は特定の疾病により要介護(要支援)認定を受けた方に限りサービスを受けられます。
介護保険被保険者証」は、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」のうち要介護(要支援)認定を受けた方に発行されます。

 

亡くなられた方が、介護保険被保険者証」の発行を受けていた場合は手続が必要になります。「介護保険被保険者証」の発行を受けていない場合には、特に手続は必要ありません。

 

手続は、以下のとおりです。

介護保険資格喪失届」14日以内に、亡くなられた方が住んでいた市区町村役場に提出し、介護保険被保険者証」返却します。他に介護保険負担限度額認定証」等の交付を受けている場合は、併せて返却します。
介護保険資格喪失届」の様式は、市区町村役場にあるものを使用します。市区町村役場によっては、インターネットでダウンロードもできます。

手続を行う人の「身分証明書」と「印鑑」も持って行って下さい。

また、また、死亡により介護保険料を納め過ぎとなった場合には、その分が還付されます。その場合には、相続人の「預金通帳」等が必要になる事がありますので、事前に手続に必要な持ち物を確認してから行くといいでしょう。

介護保険料が年金からの天引きで徴収されていた方は、年金保険者(日本年金機構等)に対しても「死亡届の手続」を行ってください。年金の手続きについては、次回以降に詳しくご紹介します。

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。