こんにちは。
今日は、「公的医療保険の資格喪失手続」についてご紹介しようと思います。
「公的医療保険の資格喪失手続??」ちょっと長いので、なんのことやら?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちが病院に行くときに使う「健康保険証」についてのお話です。
日本では「国民皆保険制度」があるので、全ての方が公的医療保険に加入しており、「病気で病院にかかっても、医療費の一部を負担するだけで済みます。
人が亡くなられた場合には、この公的医療保険の「資格喪失手続(健康保険証の返却)」をしなければなりません。
公的医療保険には、大きく分けると以下の3種類があります。
①「健康保険(社会保険)」
主に、会社にお勤めの従業員や事業者の方が加入する保険です。
②「国民健康保険」
健康保険(社会保険)やそのほかの公的医療保険に加入していない方が対象で、保険者は市区町村などの自治体です。
主に、自営業者や農業従事者、主婦、老齢年金受給者等が加入しています。
③「後期高齢者医療制度」
75歳以上の方が加入しています。
65歳以上75歳未満で、一定の障害があると認定された高齢者も加入しています。
75歳以下の方は、①または②に加入しています。
75歳以上の方は、③に加入しています。
資格喪失手続は以下のように行います。
①健康保険(社会保険)
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を5日以内に会社等を通して年金事務所に提出し、「健康保険証」を返却します。
被扶養者が亡くなられた場合は「被扶養者(異動)届」を提出し、被扶養者の「健康保険証」を返却します。
「国民健康保険資格喪失届」を14日以内に亡くなられた方が住んでいた市区町村役場に提出し、「健康保険証」を返却します。
世帯主が亡くなられた場合には、新しい世帯主に切替えて、家族の「健康保険証」も書き換えが必要になります。この場合は、家族全員分の「健康保険証」を返却します。
また、「世帯主変更届」の提出を先に済ませておく必要があります。
「後期高齢者医療資格喪失届」を14日以内に亡くなられた方が住んでいた市区町村役場に提出し、「後期高齢者医療被保険者証」を返却します。
以上が、公的医療保険の「資格喪失手続(健康保険証の返却)」になります。
ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。