こころ相続サポートセンター

公的医療保険の資格喪失手続

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 こんにちは。

  今日は、公的医療保険の資格喪失手続」についてご紹介しようと思います。

 「公的医療保険の資格喪失手続??」ちょっと長いので、なんのことやら?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちが病院に行くときに使う「健康保険証」についてのお話です。

日本では「国民皆保険制度」があるので、全ての方が公的医療保険に加入しており、「病気で病院にかかっても、医療費の一部を負担するだけで済みます。

人が亡くなられた場合には、この公的医療保険「資格喪失手続(健康保険証の返却)」をしなければなりません。

 

公的医療保険には、大きく分けると以下の3種類があります。

 

①「健康保険(社会保険)」

主に、会社にお勤めの従業員や事業者の方が加入する保険です。

 

②「国民健康保険

健康保険(社会保険)やそのほかの公的医療保険に加入していない方が対象で、保険者は市区町村などの自治体です。
主に、自営業者や農業従事者、主婦、老齢年金受給者等が加入しています。

 

③「後期高齢者医療制度

75歳以上の方が加入しています。
65歳以上75歳未満で、一定の障害があると認定された高齢者も加入しています。

 

75歳以下の方は、①または②に加入しています。

75歳以上の方は、③に加入しています。

 

 

資格喪失手続は以下のように行います。


①健康保険(社会保険

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」5日以内会社等を通して年金事務所に提出し、「健康保険証」を返却します。
被扶養者が亡くなられた場合は「被扶養者(異動)届」を提出し、被扶養者の「健康保険証」を返却します。


国民健康保険

国民健康保険資格喪失届」14日以内に亡くなられた方が住んでいた市区町村役場に提出し、健康保険証」を返却します。

世帯主が亡くなられた場合には、新しい世帯主に切替えて、家族の「健康保険証」も書き換えが必要になります。この場合は、家族全員分の「健康保険証」を返却します。
また、「世帯主変更届」の提出を先に済ませておく必要があります。

 

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療資格喪失届」14日以内に亡くなられた方が住んでいた市区町村役場に提出し、後期高齢者医療被保険者証」を返却します。

 

 

 

以上が、公的医療保険の「資格喪失手続(健康保険証の返却)」になります。

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。