こころ相続サポートセンター

世帯主変更の届出

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こんにちは。

今日は、「世帯主変更の届出」についてご紹介します。

亡くなられた方が世帯主であった場合、世帯主が変わります。

世帯主が変わった場合、市区町村役場に届出をしなければなりません。

この届出については、「住民基本台帳法」という法律の25条に定められています。

ちなみに、「住民基本台帳法」の52条の2には、14日以内に届出をしない場合には過料の処分となる可能性があると定められています。

これでお気づきかもしれませんが、届出期限は14日以内です。

処分まで定められていると心配になってしまう方もいるかもしれませんが、通常は「死亡届」の提出と同時にする事が多いので、期限については問題ないと思います。

 

次に、亡くなられた方が世帯主であった場合、必ずこの届出が必要か?というと、そういうわけでもありません。

次の世帯主が誰か、明らかな場合には「届出」は必要ありません。

たとえば、「残された世帯員が1人だけの場合」とか「残された世帯員が、赤ちゃんとその親1人だけの場合」は、次の世帯主は誰の目にも明らかなので、届出不要す。

では、残された世帯員が「30歳の長男と60歳の母親」の場合はどうでしょうか?

こうなると、「次の世帯主は明らか」とは言いづらくなくなりますね。

 

この辺りの正確なルールとしては、次のように定められています。

 

残された世帯員に「15歳以上の方が2人以上いる場合」に、世帯主変更の届出が必要になります。

 

実は、15歳未満は世帯主にはなれないので、残された世帯員に15歳以上の方が1人しかいない場合には届出は必要ありません。


これで、この届出が必要かどうかについて、おわかりいただけたと思います。

 

次に、届出はどのようにするのでしょうか?

 

届出先は、市区町村役場です。

申請書類は、市区町村役場にある住民異動届に必要事項を記載します。 

市区町村役場によっては、「住民異動届」をインターネット上でダウンロードできるところもあります。

次に、届出をする人の「本人確認書類」「印鑑」が必要になります。

 「本人確認書類」は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどを持っていって下さい。「印鑑」は認印で大丈夫ですが、シャチハタは控えましょう。


もし、届出を他の人に頼む場合には「委任状」が必要になります。

ここで、頼まれる人のことを「代理人といいます。代わりに届出をしてくれる人のことです。

「委任状」は、代理人が役場の窓口で1人で作成することはできません。あらかじめ、届出を頼んだ人が署名押印して作成したものを、代理人に渡しておかなければなりません。代理人は、この「委任状」を持って市区町村役場に行くと、頼んだ人の代わりに「届出」をすることができます。

 

「委任状」なんてどうやって書けばいいの?と悩まれる方もいるかもしれませんが、

多くの市区町村役場のホームページには、委任状のひな形が掲載されています。

「住民異動届」についての「委任状」であれば、文面に具体的な役場名が入っていなければ、どの役場に提出する場合でも利用できます。

なお、代理人が届出に行く場合には、代理人の「本人確認書類」と「印鑑」が必要になりますのでご注意ください。

 


以上が、「世帯主変更の届出」の手順になります。

 


ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。