こんにちは。
今日は「死亡届」の次に必要になる「火葬許可・埋葬許可」についてご紹介します。
火葬をするときには「火葬許可証」、埋葬(ここでは納骨の意味)をするときには「埋葬許可証」が必要になります。
これらの書類は、以下のように入手します。
「火葬許可申請書」を市区町村役場に提出すると、「火葬許可証」が交付されます。
提出先は、「死亡届」を提出した市区町村役場です。
通常は、「死亡届」の提出と同時に行います。
一部の自治体では「死亡届」を提出することにより「火葬許可証」が発行されるため
「火葬許可申請書」が必要ない場合もあるようです。
「火葬許可証」は、火葬の際、火葬場に持って行って下さい。
火葬場で「火葬許可証」に証明印を押してもらいます。
証明印を押してもらった「火葬許可証」が「埋葬許可証」になります。
「埋葬許可証」は納骨の際に必要になりますので、なくさないように保管して下さい。
火葬のときに分骨することが決まっている場合には、火葬場で「分骨証明書」の発行をしてもらいます。
「火葬許可証」「埋葬許可証」については「墓地、埋葬等に関する法律」という法律で定められています。( 第5条,第8条 )
許可なく火葬・埋葬すると法律違反となり、罰則も定められています。( 第5条,第8条 )
「死亡届」と「火葬許可申請」については、一般的に葬儀社が代行してくれることが多いとは思いますが、ご自身でお手続される場合には「印鑑」が必要になりますので、忘れずに持っていくようにして下さい。
ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。