こころ相続サポートセンター

死亡届

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ここからは、各種手続について少し詳しくご紹介していこうと思います。

知りたい事から知らなくていい事まで、書きたい事を書いていくと思いますので、
適当にご覧になって下さい。


まずは、亡くなられた方(被相続人)がどのような方であっても対象となるであろう「一般的な手続」からご紹介します。

人が亡くなると相続が開始します。
相続開始後、最初に行う手続は「死亡届」でしょうか。

人が亡くなったら、「死亡届」を提出しなければなりません。

「死亡届」については、提出が必要になるということだけご存じであれば、手続に悩むようなことは少ないかとは思いますが・・・ 

 

参考までに、手続的には以下のようになっています。

 
いつまでに?


死亡の事実を知った日から7日以内

(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)

 


届出人は誰?


親族,同居者

家主,地主,家屋管理人,土地管理人等

後見人,保佐人,補助人,任意後見人

 

といった方が届出人となります。

 

 

提出先はどこ?


死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地市役所,区役所又は町村役場
ちなみに、死亡届は 24時間365日 受付が可能です。

 

 

どのように提出する?

 

届書用紙(死亡診断書・死体検案書と一体になっています。)は、市役所,区役所又は町村役場で入手します。
添付書類は、「死亡診断書又は死体検案書・1通」です。

 


「死亡届」の提出方法については「戸籍法」という法律で定められています。( 第86条,第87条 )

一応、不服申立についても定められており、不受理処分がされたときには家庭裁判所不服申立てをすることができます(戸籍法第121条)。

 

以上が、「死亡届」提出の手続になります。

 

なお、死亡届(死亡診断書・死体検案書)は、保険金の請求など後日の手続で提出を求められることが多いため、何枚かコピーをとっておくといいと思います。

 


ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。