こころ相続サポートセンター

相続手続のスケジューリング

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 こんにちは。

 今日は、相続開始後に行う各種手続のうちポイントとなる手続の期限についてご紹介します。相続開始後は様々な手続をしなければなりませんが、期限が定められている手続については、期限を守らないと不利益が生じる可能性もありますので、最初に手続の「内容」「ご自身に必要な手続か」「期限」についてご確認していただくといいと思います。(ここでの期限は、相続開始を知った日からの期限です。厳密にいえば、知った日の翌日からとか手続ごとにルールが違うため、若干のずれが生じることもありますが、スケジュール確認の際は、相続開始を知った時から何か月と考えていただければいいと思います。)

 

◆3か月以内  相続放棄または限定承認

 相続放棄とは、プラスの財産(現金・預貯金・不動産など、通常「財産」と言われれば思いうかべるようなもの)もマイナスの財産(借金・債務など)も一切相続しないことを意味します。

 限定承認とは、プラスの財産範囲内でしかマイナスの財産相続しないことを意味します。つまり、債務を相続人個人の財産から支払う必要はなくなります。プラスの財産とマイナスの財産のいずれが多いかわからない場合、この手続をしておけば、プラスの財産の方が多い場合には財産がもらえることになります。

 上記に対して、プラスの財産マイナスの財産すべて相続することを単純承認といいます。この場合、マイナスの財産の方が多い場合には、相続人が自分の財産の中から債務を支払わなければなりません。

 相続放棄または限定承認を選択する場合には、3か月以内家庭裁判所で手続をしなければなりません。3か月以内に何も手続をしなかった場合、単純承認をしたことになります。

 相続放棄・限定承認・単純承認のいずれを選択するかについては、重要事項となりますので、期限までに決断できるように、「被相続人の財産状況」「相続人は誰か」などを調査する必要があります。

 

◆4か月以内   所得税の準確定申告と納付

 被相続人確定申告が必要な方であった場合、亡くなられた日までの分の所得金額および税額を計算して、4か月以内申告・納税をしなければなりません。

 これを準確定申告といいます。

被相続人の所得」などについて調査する必要があります。

 

◆10か月以内   相続税の申告と納付

  みなさんご存じかと思いますが、相続財産に対する税金です。

相続税は、10か月以内申告・納付しなければなりません。現金一括納付が原則です。「財産」「遺言」の調査だけでなく、書類を揃えたり、相続人間の相談が必要であったり、それぞれの状況によって手続内容やすべき事は違います。

 

大きく分けると上記3つの手続を基準として今後のスケジュールを立てていただくといいと思います。

 

詳細につきましては、今後こちらのブログでご紹介する予定です。

 

 

ここまで、読んでいただきありがとうございます。