こんにちは。
前回までは、「遺言書」についてご紹介してきました。
遺産は、「遺言書」がある場合には、その内容に従って分けられますが、
一方、「遺言書」がない場合にはどのように分けられるのでしょうか? この場合については、民法が規定しています。
民法は
①遺産を相続することができるのは誰か?
②遺産をどのように分けるのか?
について定めています。
①に該当する人を「法定相続人」
②の遺産の分割割合を「法定相続分」 といいます。
今回は、
「法定相続人」についてご紹介しようと思います。
●配偶者
配偶者(戸籍法に基づく婚姻の届出をした方に限る)は、常に相続人となります。
●第1順位の相続人
(1)亡くなられた方(被相続人)の子
(2) (1)の子が既に死亡している場合は、その方の子(被相続人の孫)
(3) (2)の子が既に死亡している場合は、その方の子(被相続人のひ孫)
※上記(2)(3)のように、相続人になるべき方が既に死亡している場合
その方の子、孫といった「直系卑属」が相続人となり、このような相続人を
「代襲相続人」といいます。
死亡以外にも、相続欠格事由がある場合、相続人により廃除された場合にも
相続人となることができなくなるため、その直系卑属が「代襲相続人」と
なります。
●第2順位の相続人
(4)第1順位の相続人がいない場合、亡くなられた方の直系尊属(父母)
(5) (4)の方が既に死亡している場合は、その方の直系尊属(被相続人の祖父母)
●第3順位の相続人
(6)第1順位の相続人および第2順位の相続人がいない場合、亡くなられた方の
兄弟姉妹
(7) (6)の方が既に死亡している場合は、その方の子(被相続人の甥・姪)
では、実際には、この中の誰と誰が相続人なのか?ということについては、以下の例をご参考にしてください。
例1)配偶者がいる場合
亡くなられた方に、「配偶者」と「第1順位の相続人」に該当する方がいる場合には
「配偶者」と「第1順位の相続人」が「法定相続人」となります。
「第1順位の相続人」に該当する方はいないが、「第2順位の相続人」に該当する方は
いるという場合には、「配偶者」と「第2順位の相続人」が「法定相続人」と
なります。
「第1順位の相続人」と「第2順位の相続人」に該当する方はいないが、「第3順位の相続人」に該当する方がいるという場合には、「配偶者」と「第3順位の相続人」が
「法定相続人」となります。
例2)配偶者がいない場合
「配偶者」がいない場合には、「第1順位の相続人」に該当する方がいる場合には、
「第1順位の相続人」が「法定相続人」となります。
「第1順位の相続人」に該当する方はいないが、「第2順位の相続人」に該当する方は
いるという場合には、「第2順位の相続人」が「法定相続人」となります。
同様に、「第1順位の相続人」と「第2順位の相続人」に該当する方はいないが、
「第3順位の相続人」に該当する方はいるという場合には、「第3順位の相続人」が
「法定相続人」となります。
例3)代襲相続人の場合
「 第1順位の相続人」となるべき子が、既に亡くなられている場合には、
その方の「子」が「 第1順位の相続人」となります。
これを図示したものが、下記になります。
以上が、「法定相続人」の内容になります。
相続手続を行う際は、「法定相続人は誰か?」ということを考えなければなりません。
法定相続人が誰かによって、話合いや書類の署名押印等、相続手続に必要な事務処理
にかかる時間が変わってきます。
法定相続人が「第3順位の相続人」となる場合には、「第1順位の相続人」と比べて
手続に時間がかかる事も多いです。
全体のスケジュールにも影響を与えますので、相続が開始したら、まず最初に
「法定相続人」は誰か? について調べることをお薦めします。
ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。