こころ相続サポートセンター

法定相続人

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こんにちは。

前回までは、「遺言書」についてご紹介してきました。
遺産は、「遺言書」がある場合には、その内容に従って分けられますが、
一方、「遺言書」がない場合にはどのように分けられるのでしょうか?       この場合については、民法が規定しています。

 

民法

①遺産を相続することができるのは誰か?
②遺産をどのように分けるのか?

について定めています。

 

①に該当する人を「法定相続人」
②の遺産の分割割合を法定相続分 といいます。

 

今回は、

「法定相続人」についてご紹介しようと思います。


●配偶者
 配偶者(戸籍法に基づく婚姻の届出をした方に限る)は、常に相続人となります。

 

 ●第1順位の相続人

 (1)亡くなられた方(被相続人)の
 (2) (1)の子が既に死亡している場合は、その方の子(被相続人
 (3) (2)の子が既に死亡している場合は、その方の子(被相続人ひ孫

  ※上記(2)(3)のように、相続人になるべき方が既に死亡している場合

   その方の子、孫といった「直系卑属」が相続人となり、このような相続人を

   代襲相続人」といいます。


   死亡以外にも、相続欠格事由がある場合、相続人により廃除された場合にも 

   相続人となることができなくなるため、その直系卑属代襲相続人」

   なります。

  

●第2順位の相続人
 (4)第1順位の相続人がいない場合、亡くなられた方の直系尊属父母
 (5) (4)の方が既に死亡している場合は、その方の直系尊属被相続人祖父母

 

●第3順位の相続人
 (6)第1順位の相続人および第2順位の相続人がいない場合、亡くなられた方の
 兄弟姉妹
 (7) (6)の方が既に死亡している場合は、その方の子(被相続人甥・姪

 

では、実際には、この中の誰と誰が相続人なのか?ということについては、以下の例をご参考にしてください。

 


例1)配偶者がいる場合

 亡くなられた方に、「配偶者」と「第1順位の相続人」に該当する方がいる場合には
「配偶者」と「第1順位の相続人」が「法定相続人」となります。

「第1順位の相続人」に該当する方はいないが、「第2順位の相続人」に該当する方は

いるという場合には、「配偶者」と「第2順位の相続人」が「法定相続人」

なります。

「第1順位の相続人」と「第2順位の相続人」に該当する方はいないが、「第3順位の相続人」に該当する方がいるという場合には、「配偶者」と「第3順位の相続人」が

「法定相続人」となります。

 

例2)配偶者がいない場合

 「配偶者」がいない場合には、「第1順位の相続人」に該当する方がいる場合には、
「第1順位の相続人」が「法定相続人」となります。

「第1順位の相続人」に該当する方はいないが、「第2順位の相続人」に該当する方は

 いるという場合には、「第2順位の相続人」が「法定相続人」となります。

 同様に、「第1順位の相続人」と「第2順位の相続人」に該当する方はいないが、

「第3順位の相続人」に該当する方はいるという場合には、「第3順位の相続人」が

「法定相続人」となります。

 

 例3)代襲相続人の場合

 「 第1順位の相続人」となるべき子が、既に亡くなられている場合には、

 その方の「子」が「 第1順位の相続人」となります。


これを図示したものが、下記になります。

 

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以上が、「法定相続人」の内容になります。


相続手続を行う際は、「法定相続人は誰か?」ということを考えなければなりません。

 

法定相続人が誰かによって、話合いや書類の署名押印等、相続手続に必要な事務処理

にかかる時間が変わってきます。

法定相続人が「第3順位の相続人」となる場合には、「第1順位の相続人」と比べて

手続に時間がかかる事も多いです。

全体のスケジュールにも影響を与えますので、相続が開始したら、まず最初に

「法定相続人」は誰か? について調べることをお薦めします。

 


ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。