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遺族厚生年金の請求①

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こんにちは。

 

前回は「遺族基礎年金」についてご紹介しましたが、今回は「遺族厚生年金」についてご紹介しようと思います。

亡くなられた方が厚生年金に加入していた期間があり、一定の要件を満たす場合には「遺族基礎年金」に加えて「遺族厚生年金」を受給することができます。

 

「遺族厚生年金」が支給されるための「要件」とはどのようなものでしょうか?

  

以下の【A】~【C】の 3つの要件 があります。

 

【A】亡くなられた方の被保険者要件

 

 死亡日において、亡くなられた方が次のいずれかに該当する場合


1. 厚生年金の被保険者である間に死亡したとき

2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内   

  に死亡したとき

3. 障害厚生(共済)年金1級または2級を受け取ることができる方が死亡したとき

4. 老齢厚生年金を受け取ることができる方

 (受給資格期間が25年以上である場合に限る)が死亡したとき

5. 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上である方が死亡したとき

 

 

【B】亡くなられた方の保険料納付要件

 

★3分の2以上納付


死亡日の前日において、死亡月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、当該
被保険者期間のうち3分の2以上の期間、納付済か免除されていた方。

 

 

【C】遺族の要件(支給対象者)

 

死亡日において、亡くなられた方によって生計を維持されていた方1のうち、最も優先順位が高い遺族が受け取ることができます。(優先順位は記載順)


 (1)妻、子※2、55歳以上の夫
 (2)55歳以上の父母
 (3)孫※2
 (4)55歳以上の祖父母


※1「生計を維持されていた」については「遺族基礎年金」と同じです。


※2「子」「孫」とは、次のいずれかに該当する方のことです。

 

  ○ 死亡当時18歳未満の子・孫又は

    18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子・孫(未婚)


     ○国民年金の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある

    20歳未満の子・孫(未婚)

 

 《注意事項》

   ●「30歳未満で子のない妻」は、5年間の有期給付となります。

   ●「55歳以上の夫」「55歳以上の父母」「55歳以上の祖父母」の支給開始は

          60歳からとなります。ただし、夫は遺族基礎年金の受給中に限り

          遺族厚生年金も合わせて受け取ることができます。


   ● 中高齢の加算について(妻が次のいずれかに該当する場合)

 

      1. 夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、

       生計を同じくしている子がいない場合

 
              2. 「遺族厚生年金」と「遺族基礎年金」を受給していた子のある妻が、

                 子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合には20歳に

                         達した)等のため、「遺族基礎年金」を受給できなくなったとき

 

        ⇒ 「遺族厚生年金」に、40歳から65歳まで

           585,100円(年額)(平成31年度の額)が加算されます。

 

 

次に、年金額の計算方法 ですが

原則として、老齢厚生年金の報酬比例部分の 分の3 になります。

 

 

最後に、 受給手続 は以下のようになります。

 

請求窓口に「年金請求書」と必要な添付書類を提出します。


《請求窓口》
 ・在職中に亡くなられた場合は、最後に勤務していた会社を管轄する年金事務所
 ・退職後に亡くなられた場合は、住所地を管轄する年金事務所

 
《添付書類》
 ●年金手帳、年金証書または基礎年金番号通知書
 ●預金通帳、貯金通帳、キャッシュカード等
 ●亡くなられた方の戸籍謄本(抄本)または戸籍の記載事項証明書
 ●住民票(世帯全員・本籍地・続柄記載)
 ●亡くなられた方の住民票の除票
 ●死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
 ●その他必要書類

 

 

以上が、「遺族厚生年金」の「受給要件」「計算方法」「手続方法」になります。

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。