こんにちは。
前回は「遺族基礎年金」についてご紹介しましたが、今回は「遺族厚生年金」についてご紹介しようと思います。
亡くなられた方が厚生年金に加入していた期間があり、一定の要件を満たす場合には「遺族基礎年金」に加えて「遺族厚生年金」を受給することができます。
「遺族厚生年金」が支給されるための「要件」とはどのようなものでしょうか?
以下の【A】~【C】の 3つの要件 があります。
【A】亡くなられた方の被保険者要件
死亡日において、亡くなられた方が次のいずれかに該当する場合
1. 厚生年金の被保険者である間に死亡したとき
2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内
に死亡したとき
3. 障害厚生(共済)年金1級または2級を受け取ることができる方が死亡したとき
4. 老齢厚生年金を受け取ることができる方
(受給資格期間が25年以上である場合に限る)が死亡したとき
5. 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上である方が死亡したとき
【B】亡くなられた方の保険料納付要件
★3分の2以上納付
死亡日の前日において、死亡月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、当該
被保険者期間のうち3分の2以上の期間、納付済か免除されていた方。
【C】遺族の要件(支給対象者)
死亡日において、亡くなられた方によって生計を維持されていた方※1のうち、最も優先順位が高い遺族が受け取ることができます。(優先順位は記載順)
(1)妻、子※2、55歳以上の夫
(2)55歳以上の父母
(3)孫※2
(4)55歳以上の祖父母
※1「生計を維持されていた」については、「遺族基礎年金」と同じです。
※2「子」「孫」とは、次のいずれかに該当する方のことです。
○ 死亡当時18歳未満の子・孫又は
18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子・孫(未婚)
○国民年金の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある
20歳未満の子・孫(未婚)
《注意事項》
●「30歳未満で子のない妻」は、5年間の有期給付となります。
●「55歳以上の夫」「55歳以上の父母」「55歳以上の祖父母」の支給開始は
60歳からとなります。ただし、夫は遺族基礎年金の受給中に限り
遺族厚生年金も合わせて受け取ることができます。
● 中高齢の加算について(妻が次のいずれかに該当する場合)
1. 夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、
生計を同じくしている子がいない場合
2. 「遺族厚生年金」と「遺族基礎年金」を受給していた子のある妻が、
子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合には20歳に
達した)等のため、「遺族基礎年金」を受給できなくなったとき
⇒ 「遺族厚生年金」に、40歳から65歳までの間
585,100円(年額)(平成31年度の額)が加算されます。
次に、年金額の計算方法 ですが
原則として、老齢厚生年金の報酬比例部分の 4分の3 になります。
最後に、 受給手続 は以下のようになります。
請求窓口に「年金請求書」と必要な添付書類を提出します。
《請求窓口》
・在職中に亡くなられた場合は、最後に勤務していた会社を管轄する年金事務所
・退職後に亡くなられた場合は、住所地を管轄する年金事務所
《添付書類》
●年金手帳、年金証書または基礎年金番号通知書
●預金通帳、貯金通帳、キャッシュカード等
●亡くなられた方の戸籍謄本(抄本)または戸籍の記載事項証明書
●住民票(世帯全員・本籍地・続柄記載)
●亡くなられた方の住民票の除票
●死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
●その他必要書類
以上が、「遺族厚生年金」の「受給要件」「計算方法」「手続方法」になります。
ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。