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遺族基礎年金の請求②

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こんにちは。

前回は、遺族基礎年金の受給要件をご紹介しました。

受給要件を満たしている場合には、いくら受給できるのか?が気になるとことと思いますので、今回は「年金額の計算方法」についてご紹介したいと思います。

 

①子のある配偶者が受け取ることができる年金額(平成31年度の額)


 子のある配偶者は、基本額と子の人数に応じて加算した金額を受け取ることができます。


   基本額(年額)780,100円 

          +

子の人数に応じて加算される金額(子の加算額

 


《子の加算額》はいくら?


 ●1人目、2人目の子 ⇒ 1人につき年額224,500円(月額18,708円)
 ●3人目以後の子 ⇒ 1人につき年額74,800円(月額6,233円)

子の人数 基本額 算額 年額 月額
1人 780,100円 224,500円 1,004,600円 83,717円
2人   449,000円 1,229,100円 102,425円
3人   523,800円 1,303,900円 108,658円
4人目
以後
  1人につき年額
74,800円加算
   

 


②子が受け取ることができる年金額(平成31年度の額)


 子は、基本額と子の人数に応じて加算した金額を、年金を受ける子の数で割った額をそれぞれ受け取ることができます。

 

   基本額(年額)780,100円 

          +

子の人数に応じて加算される金額(子の加算額

 


《子の加算額》はいくら?

 

 ●2人目の子 ⇒ 1人につき年額224,500円(月額18,708円)
 ●3人目以後の子 ⇒ 1人につき年額74,800円(月額6,233円)

表挿入

子の人数 基本額 算額 合計額
(年額)
1人あたりの額
(月額)
1人 780,100円 0円 780,100円 65,008円
2人   224,500円 1,004,600円 41,858円
3人   299,300円 1,079,400円 29,983円
4人目
以後
  1人につき年額
74,800円加算
   

 

 


以上が、遺族年金の「年金額の計算方法」になります。

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。