こころ相続サポートセンター

遺留分

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こんにちは。

 

前回は、遺産分割の割合を定めた「法定相続分」についてご紹介しました。

法定相続分」は、法律が定めた遺産の分割割合です。

 

通常、「遺言書」がある場合には「遺言書」の内容通りに相続されます。

そうすると、例えば、「遺言書」に「全財産を○○財団に寄付する」と書かれていた場合には、相続人は全く遺産を受け取ることができなくなってしまいそうですよね。

しかし、実際には、このような「遺言書」がある場合でも、兄弟姉妹以外の

相続人は最低限の財産は相続することができる、と民法は定めています。

この最低限相続できる財産の割合のことを遺留分といいます。

 

 

 では、「遺留分」を受け取りたい相続人は、どうしたら良いでしょうか?

 

遺留分」を受け取るには、遺言によって「遺留分」よりも少ない財産しか相続できなかった相続人が、相続財産を受け取った人に対して、遺留分侵害額請求」をします。

遺留分」は、相続人が自ら請求をした場合にのみ受け取ることができます。

請求をしなければ、「遺言書」の内容通りの割合で相続されます。

 

この「遺留分侵害額請求」は、「遺留分」を受け取ることができる相続人が

相続が開始したこと と 

遺留分を侵害されたこと を

知った時から1年以内 に請求しなければ

時効となって、請求できなくなります。

また、相続が開始した時から10年以内に請求しなかった場合にも

時効となります。仮に、相続が開始して10年以上経っても、被相続人が亡くなった事を知らなかったというような場合でも、時効になると請求できません。

 

 次に、遺留分として受け取ることができる最低限の財産は、どのような割合で定められているのでしょうか?


相続人の組み合わせごとの「遺留分」は以下のとおりです。

相続人のパターン 配偶者 父母 兄弟姉妹
配偶者のみ 2分の1
配偶者と子 4分の1 4分の1
配偶者と父母 3分の1 6分の1
配偶者と兄弟姉妹 2分の1 なし
子のみ 2分の1
父母のみ 3分の1
兄弟姉妹のみ なし

 

 

 以下に「法定相続分」を示した表を掲載するので、法律がどのくらいの「遺留分」を

定めているのか、比較してみてください。

相続人の組み合わせ 配偶者 父母 兄弟姉妹
配偶者のみ 全額
配偶者と子 2分の1 2分の1
配偶者と父母 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1
子のみ 全額
父母のみ 全額
兄弟姉妹のみ 全額

 

 

このような「遺留分」という制度がある以上は、法定相続人の同意がない限りは、法定相続人に全く相続させない ということはできません。

また、「全財産を譲る」といった「遺言書」があって相続した場合でも、他に法定相続人がいる場合には、遺留分侵害額請求」をされる可能性があるということ

になります。

 

一般的に、「遺言書」を書くことは、相続人間の紛争を抑止する効果があると言われて

います。そのような目的をもって「遺言書」を書こうとお考えの場合には、ぜひ今回ご紹介した遺留分についても考慮していただくとよろしいかと思います。

 

ここまでご覧いただきありがとうございました。