こころ相続サポートセンター

葬祭料と遺族(補償)給付

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こんにちは。

今回は、会社員等が業務または通勤が原因で亡くなられた場合に労災保険から支払われる「葬祭料」「遺族補償給付」についてご紹介します。

 

「葬祭料」と前回の「埋葬料」「葬祭費」との違いは、亡くなられた原因が

業務上の事由かどうかという点にあります。

また、労災の場合には、「葬祭料」とは別に「遺族補償給付」も支払われますので、

これについてもご紹介しようと思います。

 

《葬祭料》

 ◎金額

「315,000円に給付基礎日額30日分を加えた額」または

「給付基礎日額60日分」 いずれか高い金額

 

 給付基礎日とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。

 事故等が発生した日の直前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で

 割った1日当たりの賃金額です。

 

◎請求手続

 『葬祭料請求書に事業主の証明を受けて、添付書類とともに勤務先を

  管轄する労働基準監督署に提出します。

  添付書類は、死亡の事実及び年月日を証明できる書類

  「死亡診断書」「死体検案書」「検視調書」等です。

 

《遺族補償給付》

  会社員等が、業務または通勤が原因で亡くなられた場合、亡くなられた方の収入に

 よって生計を維持されていた遺族に対して支給されます。

 遺族(補償)給付には

 「遺族(補償)年金」 と 「遺族(補償)一時金」

 の2種類があります。

 

◎遺族(補償)年金

     受給資格者は、亡くなられた方の収入によって生計を維持されていた配偶者、子、

  父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。妻以外の場合は、一定の高齢または年少である

  か、あるいは一定の障害状態であることが必要です。

  遺族数などに応じて、「遺族(補償)年金」「遺族特別支給金」「遺族特別年金」

  が支給されます。なお、受給権者が2人以上の場合は、その額を等分した金額

  それぞれの受給金額になります。

  

遺族数 遺族(補償)年金 遺族特別支給金
(一時金)
遺族特別年金
1人 給付基礎日額の
153日分※1
300万円 算定基礎日額の
153日分※2
2人 給付基礎日額の
201日分
算定基礎日額の
201日分
3人 給付基礎日額の
223日分
算定基礎日額の
223日分
4人以上 給付基礎日額の
245日分
算定基礎日額の
245日分

 ※1  ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分

 ※2  ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分

 

  給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。

 事故等が発生した日の直前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で

 割った1日当たりの賃金額です。

 算定基礎日額とは、事故等が発生した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた

 特別給与の総額を365で割った額です。

 特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナス等、3か月を

 超える期間ごとに支払われる賃金のことです。

 


◎遺族(補償)一時金

 遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合や受給権者であった遺族の全員に対して

支払われた年金の額および遺族(補償)年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額

の1000日に満たない場合に、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち最先順位

者に支給されます(順位は記載順)。

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

埋葬料と葬祭費

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こんにちは。

今回は、亡くなられた方のご遺族や埋葬、葬儀を行った方などに支払われる「埋葬料」

「葬祭費」についてご紹介します。

 

亡くなられた方が

健康保険組合等に加入していた場合は 「埋葬料」
国民健康保険等に加入していた場合は 「葬祭費」

が支給されます。

 

ただし、業務上の事由により亡くなられた場合には
労災保険から「葬祭料」が支給されます。

 

今回は、業務外の事由により亡くなられた場合についてご紹介します。

 

《埋葬料》

亡くなられた方が会社員等で、健康保険組合または協会けんぽの健康保険に加入してい

た場合には「埋葬料」が支払われます。

一部の健康保険組合では、付加給付があり、金額が上乗せされることもあります。

なお、退職者であっても退職後3ヶ月以内であれば請求することができます。

 

手続は、以下のとおりです。

対象者 給付名
金額
請求先 提出書類
亡くなられた方
によって生計を
維持されていた遺族
埋葬料
5万円
勤務先を
管轄する
協会けんぽ
支部
または
健康保険組合
埋葬料(費)支給申請書
実際に埋葬を
行った方
(遺族がいない場合)
埋葬費
埋葬費用実費
(5万円以内)
埋葬料(費)支給申請書
葬儀にかかった費用
の領収書など
被保険者
(扶養家族が
亡くなられた場合)
家族埋葬料
5万円
埋葬料(費)支給申請書

 ※年金事務所の窓口でも協会けんぽへの申請書を預ってもらえます。 

 

なお、被保険者が資格喪失後に亡くなった場合でも、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料(埋葬費)が支給されます。

  3年以内説明図

 
1.   被保検者だった方が、資格喪失後3か月以内に亡くなられた場合

 

2.  被保検者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなられた場合、または継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなられた場合

 

 


《葬祭費》
亡くなられた方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った喪主等に対して「葬祭費」が支払われます。
亡くなられた方が健康保険の被扶養者の場合は、「埋葬料(埋葬費)」を参照して下さい。

 


手続は、以下のとおりです。

対象者 金額 請求先 提出書類

 

葬儀を行った喪主など
3~7万円
(市区町村により異なる)
亡くなられた方の住所地の市区町村役場 葬祭費支給申請書
葬儀にかかった費用の領収書等

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

『寡婦年金』と『死亡一時金』

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こんにちは。

 

今回は、寡婦年金」と「死亡一時金」についてご紹介します。

「老齢基礎年金」の受給要件を満たさない場合でも、「寡婦年金」または「死亡一時金」を受けることができる場合があります。

「遺族基礎年金」を受給できない場合にも、これらを受給することができないか?について確認してみて下さい。

 

 

寡婦年金》


 ■要件および対象者

  国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付期間

 (保険料免除期間を含む)が10年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した

  場合で、婚姻期間が10年以上の妻に、60歳から64歳までの間支給されます。


 ■年金額
  夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る)

  の4分の3。

 

 

 

《死亡一時金》


 ■要件および対象者

  国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある方が、

  老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、

  その方と生計を同じくしていた遺族(①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹

  の中で優先順位が高い方)が受けることができます。

 

 ■受給手続

  『国民年金死亡一時金請求書』を添付書類とともに、住所地の市区町村役場に

   提出します。年金事務所または年金相談センターでも手続できます。


  【添付書類】
  ・亡くなられた方の年金手帳
  ・戸籍謄本(亡くなられた方との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認)
  ・亡くなられた方の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票の写し
  ・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
  ・印鑑(認印可)

 

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

 

遺族厚生年金の請求①

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こんにちは。

 

前回は「遺族基礎年金」についてご紹介しましたが、今回は「遺族厚生年金」についてご紹介しようと思います。

亡くなられた方が厚生年金に加入していた期間があり、一定の要件を満たす場合には「遺族基礎年金」に加えて「遺族厚生年金」を受給することができます。

 

「遺族厚生年金」が支給されるための「要件」とはどのようなものでしょうか?

  

以下の【A】~【C】の 3つの要件 があります。

 

【A】亡くなられた方の被保険者要件

 

 死亡日において、亡くなられた方が次のいずれかに該当する場合


1. 厚生年金の被保険者である間に死亡したとき

2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内   

  に死亡したとき

3. 障害厚生(共済)年金1級または2級を受け取ることができる方が死亡したとき

4. 老齢厚生年金を受け取ることができる方

 (受給資格期間が25年以上である場合に限る)が死亡したとき

5. 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上である方が死亡したとき

 

 

【B】亡くなられた方の保険料納付要件

 

★3分の2以上納付


死亡日の前日において、死亡月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、当該
被保険者期間のうち3分の2以上の期間、納付済か免除されていた方。

 

 

【C】遺族の要件(支給対象者)

 

死亡日において、亡くなられた方によって生計を維持されていた方1のうち、最も優先順位が高い遺族が受け取ることができます。(優先順位は記載順)


 (1)妻、子※2、55歳以上の夫
 (2)55歳以上の父母
 (3)孫※2
 (4)55歳以上の祖父母


※1「生計を維持されていた」については「遺族基礎年金」と同じです。


※2「子」「孫」とは、次のいずれかに該当する方のことです。

 

  ○ 死亡当時18歳未満の子・孫又は

    18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子・孫(未婚)


     ○国民年金の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある

    20歳未満の子・孫(未婚)

 

 《注意事項》

   ●「30歳未満で子のない妻」は、5年間の有期給付となります。

   ●「55歳以上の夫」「55歳以上の父母」「55歳以上の祖父母」の支給開始は

          60歳からとなります。ただし、夫は遺族基礎年金の受給中に限り

          遺族厚生年金も合わせて受け取ることができます。


   ● 中高齢の加算について(妻が次のいずれかに該当する場合)

 

      1. 夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、

       生計を同じくしている子がいない場合

 
              2. 「遺族厚生年金」と「遺族基礎年金」を受給していた子のある妻が、

                 子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合には20歳に

                         達した)等のため、「遺族基礎年金」を受給できなくなったとき

 

        ⇒ 「遺族厚生年金」に、40歳から65歳まで

           585,100円(年額)(平成31年度の額)が加算されます。

 

 

次に、年金額の計算方法 ですが

原則として、老齢厚生年金の報酬比例部分の 分の3 になります。

 

 

最後に、 受給手続 は以下のようになります。

 

請求窓口に「年金請求書」と必要な添付書類を提出します。


《請求窓口》
 ・在職中に亡くなられた場合は、最後に勤務していた会社を管轄する年金事務所
 ・退職後に亡くなられた場合は、住所地を管轄する年金事務所

 
《添付書類》
 ●年金手帳、年金証書または基礎年金番号通知書
 ●預金通帳、貯金通帳、キャッシュカード等
 ●亡くなられた方の戸籍謄本(抄本)または戸籍の記載事項証明書
 ●住民票(世帯全員・本籍地・続柄記載)
 ●亡くなられた方の住民票の除票
 ●死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
 ●その他必要書類

 

 

以上が、「遺族厚生年金」の「受給要件」「計算方法」「手続方法」になります。

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

  
    

 

 

 

 

遺族基礎年金の請求③

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こんにちは。

今回は、遺族基礎年金の受給手続についてご紹介します。

請求手続は、請求窓口に「年金請求書」と必要な添付書類を提出します。

 

《請求窓口》

亡くなられた日における被保険者区分 請求窓口
第1号被保険者 市区町村役場※
第2号被保険者 年金事務所
第3号被保険者
未加入者(60歳以上65歳未満)


遺族厚生年金を受け取る要件に該当する場合には年金事務所が請求窓口になります。

 

 


《添付書類》

 ●年金手帳、年金証書または基礎年金番号通知書
●預金通帳、貯金通帳、キャッシュカード等
●亡くなられた方の戸籍謄本(抄本)または戸籍の記載事項証明書
●住民票(世帯全員・本籍地・続柄記載)
●亡くなられた方の住民票の除票
●死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
●その他必要書類

 

 

以上が、「遺族基礎年金」を受給手続になります。

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。
  

 

遺族基礎年金の請求②

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こんにちは。

前回は、遺族基礎年金の受給要件をご紹介しました。

受給要件を満たしている場合には、いくら受給できるのか?が気になるとことと思いますので、今回は「年金額の計算方法」についてご紹介したいと思います。

 

①子のある配偶者が受け取ることができる年金額(平成31年度の額)


 子のある配偶者は、基本額と子の人数に応じて加算した金額を受け取ることができます。


   基本額(年額)780,100円 

          +

子の人数に応じて加算される金額(子の加算額

 


《子の加算額》はいくら?


 ●1人目、2人目の子 ⇒ 1人につき年額224,500円(月額18,708円)
 ●3人目以後の子 ⇒ 1人につき年額74,800円(月額6,233円)

子の人数 基本額 算額 年額 月額
1人 780,100円 224,500円 1,004,600円 83,717円
2人   449,000円 1,229,100円 102,425円
3人   523,800円 1,303,900円 108,658円
4人目
以後
  1人につき年額
74,800円加算
   

 


②子が受け取ることができる年金額(平成31年度の額)


 子は、基本額と子の人数に応じて加算した金額を、年金を受ける子の数で割った額をそれぞれ受け取ることができます。

 

   基本額(年額)780,100円 

          +

子の人数に応じて加算される金額(子の加算額

 


《子の加算額》はいくら?

 

 ●2人目の子 ⇒ 1人につき年額224,500円(月額18,708円)
 ●3人目以後の子 ⇒ 1人につき年額74,800円(月額6,233円)

表挿入

子の人数 基本額 算額 合計額
(年額)
1人あたりの額
(月額)
1人 780,100円 0円 780,100円 65,008円
2人   224,500円 1,004,600円 41,858円
3人   299,300円 1,079,400円 29,983円
4人目
以後
  1人につき年額
74,800円加算
   

 

 


以上が、遺族年金の「年金額の計算方法」になります。

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

遺族基礎年金の請求 ①

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こんにちは。

 

前回までは「一般的な手続」についてご紹介してきましたが、今回からしばらくは「給付手続」についてのご紹介をしていこうと思います。

 

人が亡くなった後、さまざまな制度によって金銭が支給されることがあります。

もちろん、受給資格があったとしても、制度の存在を知らなかったりして、必要な手続をとらなければ受け取ることはできません。

まずは、 どんな制度があるのか?を知っていただいて、ご自身に該当する制度があるのかどうか?について考えてみて下さい。

該当するものがある場合には、手続方法についてもじっくり読んでみて下さい。

 

 

前置きが長くなりましたが、まずは「遺族基礎年金」についてご紹介します。

「遺族基礎年金」とは、亡くなられた方が国民年金の加入者で、一定の要件を満たす場合に、その遺族に支給される年金のことです。

「遺族基礎年金」が支給されるための「要件」とはどのようなものでしょうか?

 

以下【A】~【C】の3つがその「要件」になります。

 

【A】亡くなられた方の被保険者要件

 死亡日において、亡くなられた方が次のいずれかに該当する場合

 

  1.  国民年金の被保険者である間に死亡したとき
      
  2.  国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で

      日本国内に住所を有していた者が死亡したとき
  
  3.  老齢基礎年金を受け取ることができる方

           (受給資格期間が25年以上である場合に限る)が死亡したとき

 

  4.  受給資格期間が25年以上である方が死亡したとき

 

国民年金は、原則「20歳から60歳までの間に加入して保険料を納め、65歳になると老齢基礎年金の受給を受けられる」という制度になっているため、それぞれの年代・状況によって上記4つの要件に分けられています。

 


【B】亡くなられた方の保険料納付要件

 

   1. 3分の2以上納付(原則)


   死亡日の前日において、死亡月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、

   当該被保険者期間のうち、3分の2以上の期間、納付済か免除されていた方。

 

   ※納付しているとみなされるのは、

    保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予等を含む)

    の合計です。

 

    2.  直近1年間に未納がない(64歳までの特例)


   死亡日の前日において、死亡月の属する月の前々月までの直近の1年間

   保険料の未納のない方

 

 

【C】遺族の要件

 

死亡日において、亡くなられた方によって

生計を維持されていた(※1)次の遺族が受け取ることができます。


子(※2)のある配偶者
・子

 

(※1)「生計を維持されていた」とは、死亡当時、亡くなられた方と

 生計を同一にしていた方で、原則として年収850万円以下の方が該当します。

(定年退職等でおおむね5年以内に年収850万円未満になると認められる場合も含ま 

 れます)

 

(※2)「子」とは、次のいずれかに該当する、

 法律上の子(血縁関係のある実子、養子縁組した子、認知された子)のことです。

   ○ 死亡当時18歳未満の子、又は

    18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子(未婚)
   ○ 国民年金の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある

    20歳未満の子(未婚)


   ※死亡日に胎児であった子が生まれた時は、出生と同時に将来に向かって

    遺族年金を受け取ることができる「子」となります。

 


以上が、「遺族基礎年金」を受け取るための要件になります。

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。