こんにちは。
今回は、亡くなられた方のご遺族や埋葬、葬儀を行った方などに支払われる「埋葬料」
「葬祭費」についてご紹介します。
亡くなられた方が
健康保険組合等に加入していた場合は 「埋葬料」
国民健康保険等に加入していた場合は 「葬祭費」
が支給されます。
ただし、業務上の事由により亡くなられた場合には
労災保険から「葬祭料」が支給されます。
今回は、業務外の事由により亡くなられた場合についてご紹介します。
《埋葬料》
亡くなられた方が会社員等で、健康保険組合または協会けんぽの健康保険に加入してい
た場合には、「埋葬料」が支払われます。
一部の健康保険組合では、付加給付があり、金額が上乗せされることもあります。
なお、退職者であっても退職後3ヶ月以内であれば請求することができます。
手続は、以下のとおりです。
対象者 | 給付名 金額 |
請求先 | 提出書類 |
亡くなられた方 によって生計を 維持されていた遺族 |
埋葬料 5万円 |
勤務先を 管轄する 協会けんぽ の支部 または 健康保険組合 |
埋葬料(費)支給申請書 |
実際に埋葬を 行った方 (遺族がいない場合) |
埋葬費 埋葬費用実費 (5万円以内) |
埋葬料(費)支給申請書 葬儀にかかった費用 の領収書など |
|
被保険者 (扶養家族が 亡くなられた場合) |
家族埋葬料 5万円 |
埋葬料(費)支給申請書 |
※年金事務所の窓口でも協会けんぽへの申請書を預ってもらえます。
なお、被保険者が資格喪失後に亡くなった場合でも、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料(埋葬費)が支給されます。
1. 被保検者だった方が、資格喪失後3か月以内に亡くなられた場合
2. 被保検者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなられた場合、または継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなられた場合
《葬祭費》
亡くなられた方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った喪主等に対して、「葬祭費」が支払われます。
亡くなられた方が健康保険の被扶養者の場合は、「埋葬料(埋葬費)」を参照して下さい。
手続は、以下のとおりです。
対象者 | 金額 | 請求先 | 提出書類 |
葬儀を行った喪主など |
3~7万円 (市区町村により異なる) |
亡くなられた方の住所地の市区町村役場 | 葬祭費支給申請書 葬儀にかかった費用の領収書等 |
ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。