こころ相続サポートセンター

公的介護保険の資格喪失手続

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こんにちは。

今日は、亡くなられた方の介護保険の手続きについてご紹介します。

 

まず介護保険とはどんな保険?

 

介護保険」は、介護が必要な方にその費用を給付してくれる保険です。
保険者(運営主体)は、全国の市町村と東京23区(以下市区町村)で、保険料と税金で運営されています。40歳以上の人には、加入が義務付けられています

保険料は、40歳~64歳までの人は健康保険料と共に、65歳以上の人は年金から天引きで、徴収されています。

保険加入者は「第1号被保険者」65歳以上の方)と「第2号被保険者」(40歳以上65歳未満の方)に分類されます。
介護サービスを受けられるのは、原則「第1号被保険者」のみで、「第2号被保険者」は特定の疾病により要介護(要支援)認定を受けた方に限りサービスを受けられます。
介護保険被保険者証」は、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」のうち要介護(要支援)認定を受けた方に発行されます。

 

亡くなられた方が、介護保険被保険者証」の発行を受けていた場合は手続が必要になります。「介護保険被保険者証」の発行を受けていない場合には、特に手続は必要ありません。

 

手続は、以下のとおりです。

介護保険資格喪失届」14日以内に、亡くなられた方が住んでいた市区町村役場に提出し、介護保険被保険者証」返却します。他に介護保険負担限度額認定証」等の交付を受けている場合は、併せて返却します。
介護保険資格喪失届」の様式は、市区町村役場にあるものを使用します。市区町村役場によっては、インターネットでダウンロードもできます。

手続を行う人の「身分証明書」と「印鑑」も持って行って下さい。

また、また、死亡により介護保険料を納め過ぎとなった場合には、その分が還付されます。その場合には、相続人の「預金通帳」等が必要になる事がありますので、事前に手続に必要な持ち物を確認してから行くといいでしょう。

介護保険料が年金からの天引きで徴収されていた方は、年金保険者(日本年金機構等)に対しても「死亡届の手続」を行ってください。年金の手続きについては、次回以降に詳しくご紹介します。

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

公的医療保険の資格喪失手続

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 こんにちは。

  今日は、公的医療保険の資格喪失手続」についてご紹介しようと思います。

 「公的医療保険の資格喪失手続??」ちょっと長いので、なんのことやら?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちが病院に行くときに使う「健康保険証」についてのお話です。

日本では「国民皆保険制度」があるので、全ての方が公的医療保険に加入しており、「病気で病院にかかっても、医療費の一部を負担するだけで済みます。

人が亡くなられた場合には、この公的医療保険「資格喪失手続(健康保険証の返却)」をしなければなりません。

 

公的医療保険には、大きく分けると以下の3種類があります。

 

①「健康保険(社会保険)」

主に、会社にお勤めの従業員や事業者の方が加入する保険です。

 

②「国民健康保険

健康保険(社会保険)やそのほかの公的医療保険に加入していない方が対象で、保険者は市区町村などの自治体です。
主に、自営業者や農業従事者、主婦、老齢年金受給者等が加入しています。

 

③「後期高齢者医療制度

75歳以上の方が加入しています。
65歳以上75歳未満で、一定の障害があると認定された高齢者も加入しています。

 

75歳以下の方は、①または②に加入しています。

75歳以上の方は、③に加入しています。

 

 

資格喪失手続は以下のように行います。


①健康保険(社会保険

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」5日以内会社等を通して年金事務所に提出し、「健康保険証」を返却します。
被扶養者が亡くなられた場合は「被扶養者(異動)届」を提出し、被扶養者の「健康保険証」を返却します。


国民健康保険

国民健康保険資格喪失届」14日以内に亡くなられた方が住んでいた市区町村役場に提出し、健康保険証」を返却します。

世帯主が亡くなられた場合には、新しい世帯主に切替えて、家族の「健康保険証」も書き換えが必要になります。この場合は、家族全員分の「健康保険証」を返却します。
また、「世帯主変更届」の提出を先に済ませておく必要があります。

 

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療資格喪失届」14日以内に亡くなられた方が住んでいた市区町村役場に提出し、後期高齢者医療被保険者証」を返却します。

 

 

 

以上が、公的医療保険の「資格喪失手続(健康保険証の返却)」になります。

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

世帯主変更の届出

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こんにちは。

今日は、「世帯主変更の届出」についてご紹介します。

亡くなられた方が世帯主であった場合、世帯主が変わります。

世帯主が変わった場合、市区町村役場に届出をしなければなりません。

この届出については、「住民基本台帳法」という法律の25条に定められています。

ちなみに、「住民基本台帳法」の52条の2には、14日以内に届出をしない場合には過料の処分となる可能性があると定められています。

これでお気づきかもしれませんが、届出期限は14日以内です。

処分まで定められていると心配になってしまう方もいるかもしれませんが、通常は「死亡届」の提出と同時にする事が多いので、期限については問題ないと思います。

 

次に、亡くなられた方が世帯主であった場合、必ずこの届出が必要か?というと、そういうわけでもありません。

次の世帯主が誰か、明らかな場合には「届出」は必要ありません。

たとえば、「残された世帯員が1人だけの場合」とか「残された世帯員が、赤ちゃんとその親1人だけの場合」は、次の世帯主は誰の目にも明らかなので、届出不要す。

では、残された世帯員が「30歳の長男と60歳の母親」の場合はどうでしょうか?

こうなると、「次の世帯主は明らか」とは言いづらくなくなりますね。

 

この辺りの正確なルールとしては、次のように定められています。

 

残された世帯員に「15歳以上の方が2人以上いる場合」に、世帯主変更の届出が必要になります。

 

実は、15歳未満は世帯主にはなれないので、残された世帯員に15歳以上の方が1人しかいない場合には届出は必要ありません。


これで、この届出が必要かどうかについて、おわかりいただけたと思います。

 

次に、届出はどのようにするのでしょうか?

 

届出先は、市区町村役場です。

申請書類は、市区町村役場にある住民異動届に必要事項を記載します。 

市区町村役場によっては、「住民異動届」をインターネット上でダウンロードできるところもあります。

次に、届出をする人の「本人確認書類」「印鑑」が必要になります。

 「本人確認書類」は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどを持っていって下さい。「印鑑」は認印で大丈夫ですが、シャチハタは控えましょう。


もし、届出を他の人に頼む場合には「委任状」が必要になります。

ここで、頼まれる人のことを「代理人といいます。代わりに届出をしてくれる人のことです。

「委任状」は、代理人が役場の窓口で1人で作成することはできません。あらかじめ、届出を頼んだ人が署名押印して作成したものを、代理人に渡しておかなければなりません。代理人は、この「委任状」を持って市区町村役場に行くと、頼んだ人の代わりに「届出」をすることができます。

 

「委任状」なんてどうやって書けばいいの?と悩まれる方もいるかもしれませんが、

多くの市区町村役場のホームページには、委任状のひな形が掲載されています。

「住民異動届」についての「委任状」であれば、文面に具体的な役場名が入っていなければ、どの役場に提出する場合でも利用できます。

なお、代理人が届出に行く場合には、代理人の「本人確認書類」と「印鑑」が必要になりますのでご注意ください。

 


以上が、「世帯主変更の届出」の手順になります。

 


ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

火葬 と 土葬

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こんにちは。

前回は「火葬許可証」と「埋葬許可証」についてご紹介しました。

 

「埋葬許可証」は墓地、墓園などへ納骨するときに必要となるとお話しましたが、ここでの「埋葬」は「納骨」の意味で使いました。

 ところが、墓地、埋葬等に関する法律(第2条)では、「埋葬」を以下のように定義しています。

『この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。』

つまり、「埋葬」=「土葬」です。

よって、土葬の場合には「火葬許可証」ではなく「埋葬許可証(土葬許可証)」を交付してもらうことになります。

 

 最近は、日本で亡くなる外国人の方も増えてきており、宗教上「土葬」を希望する方が増えているという話を聞いた事があります。


そこで、「火葬」と「土葬」の宗教による違いについて調べてみました。


仏教では「火葬」、神道では「土葬」が行われてきたようです。

日本では昔から「火葬」が行われてきたのも、宗教上の教えによるものでしょうか。

 
一方、「儒教」では火葬は遺体を傷つける行為と考えられていて「土葬」が行われてきたようです。しかし、「土葬」には、疫病などの衛生的な観点から好ましくない、埋葬場所が莫大に必要となるといった問題点があります。これらの点から「儒教」の影響力が強い中国でも、近年は「火葬」が行われているようです。


キリスト教」では、死者の復活の教えから「土葬」が多く行われています。

しかし、近年はアメリカでも経済的な理由などから「火葬」をする人の割合が増えているといった変化があるようです。


イスラム教」も、死者の復活の教えから「土葬」が行われています。他の宗教と異なる点は、とりわけ早めに「土葬」をしなければならないとされている点と「火葬」は禁忌とされている点です。


これを見ると、日本でイスラム教の方が亡くなった場合には、理想とする葬儀を行うことは難しそうです。

 


日本では、死後24時間以内の「火葬」は法律で禁止されています。(墓地、埋葬等に関する法律 第3条)

また、「土葬」についても法律で禁止されているわけではありませんが、条例で土葬を禁止している地域もあり、実際に土葬が可能な墓地の数は少ないといった実情があるため、大変なようです。


近年、日本でも新しいかたちの「お墓」が見受けられるようになってきましたが、グローバル化に伴い、今後さらに「お墓」が多様化する時代が来るのかもしれないなと思いました。

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

 

 

火葬許可と埋葬許可

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こんにちは。


今日は「死亡届」の次に必要になる「火葬許可・埋葬許可」についてご紹介します。


火葬をするときには「火葬許可証」埋葬(ここでは納骨の意味)をするときには「埋葬許可証」が必要になります。


これらの書類は、以下のように入手します。

 
「火葬許可申請書」を市区町村役場に提出すると、「火葬許可証」が交付されます。


提出先は、「死亡届」を提出した市区町村役場です。

通常は、「死亡届」の提出と同時に行います。

 一部の自治体では「死亡届」を提出することにより「火葬許可証」が発行されるため

 「火葬許可申請書」が必要ない場合もあるようです。

「火葬許可証」は、火葬の際、火葬場に持って行って下さい。

火葬場で「火葬許可証」に証明印を押してもらいます。

証明印を押してもらった「火葬許可証」が「埋葬許可証」になります。

「埋葬許可証」は納骨の際に必要になりますので、なくさないように保管して下さい。

 

火葬のときに分骨することが決まっている場合には、火葬場で骨証明書」の発行をしてもらいます。

 


「火葬許可証」「埋葬許可証」については「墓地、埋葬等に関する法律」という法律で定められています。( 第5条,第8条 )
許可なく火葬・埋葬すると法律違反となり、罰則も定められています。( 第5条,第8条 )


「死亡届」と「火葬許可申請」については、一般的に葬儀社が代行してくれることが多いとは思いますが、ご自身でお手続される場合には「印鑑」が必要になりますので、忘れずに持っていくようにして下さい。

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

死亡届

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ここからは、各種手続について少し詳しくご紹介していこうと思います。

知りたい事から知らなくていい事まで、書きたい事を書いていくと思いますので、
適当にご覧になって下さい。


まずは、亡くなられた方(被相続人)がどのような方であっても対象となるであろう「一般的な手続」からご紹介します。

人が亡くなると相続が開始します。
相続開始後、最初に行う手続は「死亡届」でしょうか。

人が亡くなったら、「死亡届」を提出しなければなりません。

「死亡届」については、提出が必要になるということだけご存じであれば、手続に悩むようなことは少ないかとは思いますが・・・ 

 

参考までに、手続的には以下のようになっています。

 
いつまでに?


死亡の事実を知った日から7日以内

(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)

 


届出人は誰?


親族,同居者

家主,地主,家屋管理人,土地管理人等

後見人,保佐人,補助人,任意後見人

 

といった方が届出人となります。

 

 

提出先はどこ?


死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地市役所,区役所又は町村役場
ちなみに、死亡届は 24時間365日 受付が可能です。

 

 

どのように提出する?

 

届書用紙(死亡診断書・死体検案書と一体になっています。)は、市役所,区役所又は町村役場で入手します。
添付書類は、「死亡診断書又は死体検案書・1通」です。

 


「死亡届」の提出方法については「戸籍法」という法律で定められています。( 第86条,第87条 )

一応、不服申立についても定められており、不受理処分がされたときには家庭裁判所不服申立てをすることができます(戸籍法第121条)。

 

以上が、「死亡届」提出の手続になります。

 

なお、死亡届(死亡診断書・死体検案書)は、保険金の請求など後日の手続で提出を求められることが多いため、何枚かコピーをとっておくといいと思います。

 


ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

相続手続のスケジューリング

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 こんにちは。

 今日は、相続開始後に行う各種手続のうちポイントとなる手続の期限についてご紹介します。相続開始後は様々な手続をしなければなりませんが、期限が定められている手続については、期限を守らないと不利益が生じる可能性もありますので、最初に手続の「内容」「ご自身に必要な手続か」「期限」についてご確認していただくといいと思います。(ここでの期限は、相続開始を知った日からの期限です。厳密にいえば、知った日の翌日からとか手続ごとにルールが違うため、若干のずれが生じることもありますが、スケジュール確認の際は、相続開始を知った時から何か月と考えていただければいいと思います。)

 

◆3か月以内  相続放棄または限定承認

 相続放棄とは、プラスの財産(現金・預貯金・不動産など、通常「財産」と言われれば思いうかべるようなもの)もマイナスの財産(借金・債務など)も一切相続しないことを意味します。

 限定承認とは、プラスの財産範囲内でしかマイナスの財産相続しないことを意味します。つまり、債務を相続人個人の財産から支払う必要はなくなります。プラスの財産とマイナスの財産のいずれが多いかわからない場合、この手続をしておけば、プラスの財産の方が多い場合には財産がもらえることになります。

 上記に対して、プラスの財産マイナスの財産すべて相続することを単純承認といいます。この場合、マイナスの財産の方が多い場合には、相続人が自分の財産の中から債務を支払わなければなりません。

 相続放棄または限定承認を選択する場合には、3か月以内家庭裁判所で手続をしなければなりません。3か月以内に何も手続をしなかった場合、単純承認をしたことになります。

 相続放棄・限定承認・単純承認のいずれを選択するかについては、重要事項となりますので、期限までに決断できるように、「被相続人の財産状況」「相続人は誰か」などを調査する必要があります。

 

◆4か月以内   所得税の準確定申告と納付

 被相続人確定申告が必要な方であった場合、亡くなられた日までの分の所得金額および税額を計算して、4か月以内申告・納税をしなければなりません。

 これを準確定申告といいます。

被相続人の所得」などについて調査する必要があります。

 

◆10か月以内   相続税の申告と納付

  みなさんご存じかと思いますが、相続財産に対する税金です。

相続税は、10か月以内申告・納付しなければなりません。現金一括納付が原則です。「財産」「遺言」の調査だけでなく、書類を揃えたり、相続人間の相談が必要であったり、それぞれの状況によって手続内容やすべき事は違います。

 

大きく分けると上記3つの手続を基準として今後のスケジュールを立てていただくといいと思います。

 

詳細につきましては、今後こちらのブログでご紹介する予定です。

 

 

ここまで、読んでいただきありがとうございます。