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「自筆証書遺言書保管制度」について

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こんにちは。

今回は、令和2年7月10日より開始の「自筆証書遺言書保管制度」

についてご紹介します。

私自身、先日、手続きのお手伝いをさせていただきましたので、その体験も踏まえてお話できれば、と思います。

 

この制度は、

 自筆証書遺言書 

 遺言書保管所(法務局)で保管する という制度です。

 

自筆証書遺言は、遺言者本人が自書するだけで作成できる、手軽で自由度が高い遺言書ですが、一方で、 遺言者の死後に相続人に発見されない、一部の相続人によって改ざんされるおそれがある といったデメリットも指摘されています。

 

「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、自筆証書遺言の手軽さ、自由さを維持しつつ、指摘されているデメリットも回避することができると考えられます。

 

「自筆証書遺言書保管制度」では、遺言者の死亡後、相続人等に対して遺言書を保管していることが通知されるため、生前に遺言書の存在を公開していなくても、相続人に遺言書の存在を知らせることができます。
また、遺言書保管所(法務局)で保管されているため、誰かに内容を改ざんされるおそれもありません。

このように、手軽で便利な制度になりますので、「遺言書」の作成をご検討中の方は、こちらの制度についても選択肢の一つに加えていただくといいかもしれません。

 

 

手続きの流れは以下のとおりです。

 

①自筆証書遺言書を作成する。


②保管の申請をする遺言書保管所を決める。


③申請書を作成する。


④保管の申請の予約をする。


⑤保管の申請をする。


⑥保管証を受け取る。

 


以下、手続の詳細、注意事項等をご紹介します。

 

①遺言書の作成
 「自筆証書遺言書」について法律で定められた内容の遺言書を作成しなければな りません。この制度は、あくまでも保管制度になりますので、法務局によって遺言書の内容が有効かどうかについてまでは審査してもらえません。保管はしてもらえたが、結果として無効な遺言書であった ということもあり得るので注意が必要です。

 形式面では、A4サイズの用紙を使用、余白のサイズも決められている等、保管制度特有のルールがありますので、詳細を遺言書保管所(法務局)で確認してから作成するようにして下さい。

 

②遺言書保管所
 遺言書を預けることができるのは

   遺言者の住所地 
 ・遺言者の本籍地
 ・遺言者が所有する不動産の所在地

 のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)になります。

 

 ③申請書の作成

 申請書は、遺言書保管所(法務局)窓口で受け取るか、法務省HPからダウンロードします。事前に作成して申請手続に持参します。

 

④保管申請の予約
 必ず、 事前予約が必要 です。


 予約方法は、以下の3通りです。

   予約サービスのHP
  遺言書保管所(法務局)への電話予約
  遺言書保管所(法務局)窓口予約

 

⑤保管申請手続

 予約した日時に、遺言書保管所(法務局)窓口に行きます。

 持ち物は概ね以下になりますが、必ず予約した遺言書保管所(法務局)で確認して下

 さい。
  

 持ち物

   ・遺言書

   ・申請書

   ・添付書類

     本籍の記載がある住民票の写しなど(作成3ヶ月以内)

   ・本人確認書類(有効期間内のもの)

   ・手数料

     収入印紙3,900円を申請書に貼付します

 

 

 はじめに、窓口で本人確認書類、遺言書、申請書を確認します。

 申請書に事前に収入印紙も貼付済であったため、提出書類についてはそのまま提出

 しました。

 そのあとで、遺言書のデータ保存等の処理のため、待つことになりました。

 データ保存が終わったら、「保管証」を受け取ります。

 これで、手続きは終了です。所要時間は40分程度でした。 
 

 データ保存の待ち時間の間にも、本制度についての問合わせをするために窓口を訪れる方が、何名かいらっしゃいました。遺言書保管所(法務局)によっては、予約もいっぱいで、なかなか取れないといった状況であり、皆さんの関心も高い制度であると感じました。

 
遺言書を作成しておきたいけど、公正証書遺言は敷居が高いと感じてしまう、
遺言書の存在を身近な相続人には秘密にしておきたい とお考えの方は、是非こちらの制度を利用してみて下さい。

 


ここまでご覧いただき、ありがとうございました。