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相続財産の分割方法

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こんにちは。

今回は、相続財産の分割方法についてご紹介します。

 

相続財産を分割するためにどのような手続をするのかについては、何パターンか考えられます。

はじめに、「遺言書」がある場合 について。

「遺言書」がある場合には、遺言書に記載されたとおりに遺産分割をします。

相続手続は、遺言書に基づいて行われることになります。

 

次に、遺言書」がない場合 には 相続人全員で

「遺産分割協議」を行い、分割方法を決定することになります。

 

民法法定相続分が定められていますが、必ずしも全ての財産を法定相続分できっちり分割するというわけではありません。
相続人全員の合意があれば、相続人のうちの1人が全部相続するなど、法定相続分とは異なる割合で分割することも可能です。

 

全ての相続財産を法定相続分とおりに分けるという分割方法は、あまり現実的な方法でではありません。

 

以下の例を考えてみましょう。

 

例えば、Aさんが亡くなられて、相続人が3名いるとします。

  ●Aさんの配偶者のBさん(法定相続分2分の1)
  ●Aさんの子のCさん(法定相続分4分の1)
  ●Aさんの子のDさん(法定相続分4分の1)

Aさんの遺産は、別荘として利用していた土地と建物、預金400万円 とします。


全ての財産を法定相続分でそのまま分割すると、各相続人が受け取る財産は以下のようになります。

  ●Bさん(法定相続分2分の1)
   別荘として利用していた土地と建物をそれぞれ持分2分の1
   預金200万円
 
  ●Cさん(法定相続分4分の1)
   別荘として利用していた土地と建物をそれぞれ持分4分の1
   預金100万円
   
  ●Dさん(法定相続分4分の1)
   別荘として利用していた土地と建物をそれぞれ持分4分の1
   預金100万円


別荘として利用していた土地と建物は、相続人3名で共有することになります。
誰がどの程度使うのか?ということについても決めておかないと問題になりそうです。
また、Cさんは、別荘を使用しないし、今すぐ現金が必要である といった状況にあったとしても、他の相続人の合意が無い限り、別荘を売却して現金を手に入れることはできません。

このように、財産を持っていても自分が思うように利用したり処分したりすることはできないと思われます。

 

ここで、さらにDさんが亡くなったという場合を考えてみましょう。
Dさんには法定相続人が5名いたという場合、Aさんから相続した別荘として利用していた土地と建物のDさんの持分は、さらに5名が法定相続分で相続することになります。

その結果、Aさんから相続した別荘として利用していた土地と建物は、合計7名で共有することになってしまいます。

 

このように、不動産も法定相続分で分割して相続人全員で共有するということになると、とてもややこしい状況になってしまう可能性があります。

このような状況を防ぐために、相続人全員で「遺産分割協議」を行って、それぞれの相続人にとって都合がいい分割方法を決定します。

なお、「遺産分割協議」は、誰がどの財産を相続するのかについて決める協議になりますので、相続人だけで話合いを続けても一向に 話がまとまらない といったこともあると思います。


そのような場合には、 家庭裁判所で調停・審判 を行って分割方法を決定します。

 

以下に、どのような場合にどのような方法で相続財産を分割するのか?

についてのフローチャートを掲載しますので、参考にしてみて下さい。

 

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ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。