こころ相続サポートセンター

法定相続分

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こんにちは。
前回は、法定相続人についてご紹介しました。


①遺産を相続することができるのは誰か?

②遺産をどのように分けるのか?

 

については、民法が規定しています。


この①に該当する人が、前回ご紹介した「法定相続人」です。

今回は、②の遺産の分割割合である法定相続分についてのお話をしようと思います。


遺言によって相続割合を指定されていなかった場合には

法定相続分を基準として、遺産分割が行われます。

以下に、「法定相続分」についてまとめた表を記載します。

 

≪各相続人の法定相続分

法定相続人 法定相続分
配偶者のみ 全額
子のみ 全額
直系尊属のみ 全額
兄弟姉妹のみ 全額
配偶者と子 配偶者2分の1、子2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

 

基本的には、同順位の相続人が複数いる場合は、相続人間で均等に分割します。

 

<例>

例えば、配偶者1人、子が2人という場合には

上の表を見ると、配偶者の法定相続分は、遺産全体の2分の1となります。
子2人は、遺産全体の2分の1をさらに2人で均等に分けることになるので、

子の法定相続分は、1人につき、遺産全体の4分の1となります。

 

子については、 実子・養子・嫡出子・非嫡出子 によって

遺産分割の割合が変わることはありません。


実子とは、血縁関係のある子のことをいいます。
これに対して、養子とは、養子縁組によって法律上の親子となった

血縁関係のない子のことをいいます。

 

実子は、さらに嫡出子と非嫡出子に分けられます。
婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子のことを嫡出子 
婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子のことを非嫡出子

といいます。

なお、ここでいう婚姻関係とは、法律上の婚姻関係を意味しており

内縁関係は含みません。

 

また、子が生まれた時に婚姻関係になくても、子が生まれた後に
    父親と母親が法律上の婚姻をして
    父親が子の認知をすると   

その子は嫡出子となります。

 

一方、兄弟姉妹については、同順位の相続人が複数いる場合であっても、必ずしも
均等に分けることになるとは限りません。

民法
父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1とする 

と規定しているからです。

 

<例>
例えば、長男、次男、三男という兄弟がいて、

長男・次男は、父母の双方が同じ

三男は、母親は長男・次男と同じ、父親は長男・次男とは異なる

という家族のうち、長男が亡くなり、法定相続人が 次男、三男のみ

という場合

次男の法定相続分は遺産全体の3分の2

三男の法定相続分は遺産全体の3分の1  となります。


異父兄弟の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1

となるように分けられるからです。

 

 

遺言による相続割合の指定がない場合には

上記のような法定相続分によって遺産分割をすることになります。

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。