こんにちは。
前回は、法定相続人についてご紹介しました。
①遺産を相続することができるのは誰か?
②遺産をどのように分けるのか?
については、民法が規定しています。
この①に該当する人が、前回ご紹介した「法定相続人」です。
今回は、②の遺産の分割割合である「法定相続分」についてのお話をしようと思います。
遺言によって相続割合を指定されていなかった場合には
「法定相続分」を基準として、遺産分割が行われます。
以下に、「法定相続分」についてまとめた表を記載します。
≪各相続人の法定相続分≫
法定相続人 | 法定相続分 |
配偶者のみ | 全額 |
子のみ | 全額 |
直系尊属のみ | 全額 |
兄弟姉妹のみ | 全額 |
配偶者と子 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
基本的には、同順位の相続人が複数いる場合は、相続人間で均等に分割します。
<例>
例えば、配偶者1人、子が2人という場合には
上の表を見ると、配偶者の法定相続分は、遺産全体の2分の1となります。
子2人は、遺産全体の2分の1をさらに2人で均等に分けることになるので、
子の法定相続分は、1人につき、遺産全体の4分の1となります。
子については、 実子・養子・嫡出子・非嫡出子 によって
遺産分割の割合が変わることはありません。
実子とは、血縁関係のある子のことをいいます。
これに対して、養子とは、養子縁組によって法律上の親子となった
血縁関係のない子のことをいいます。
実子は、さらに嫡出子と非嫡出子に分けられます。
婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子のことを嫡出子 、
婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子のことを非嫡出子
といいます。
なお、ここでいう婚姻関係とは、法律上の婚姻関係を意味しており
内縁関係は含みません。
また、子が生まれた時に婚姻関係になくても、子が生まれた後に
父親と母親が法律上の婚姻をして
父親が子の認知をすると
その子は嫡出子となります。
一方、兄弟姉妹については、同順位の相続人が複数いる場合であっても、必ずしも
均等に分けることになるとは限りません。
民法が
父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1とする
と規定しているからです。
<例>
例えば、長男、次男、三男という兄弟がいて、
長男・次男は、父母の双方が同じ
三男は、母親は長男・次男と同じ、父親は長男・次男とは異なる
という家族のうち、長男が亡くなり、法定相続人が 次男、三男のみ
という場合
次男の法定相続分は遺産全体の3分の2
三男の法定相続分は遺産全体の3分の1 となります。
異父兄弟の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1
となるように分けられるからです。
遺言による相続割合の指定がない場合には
上記のような「法定相続分」によって遺産分割をすることになります。
ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。