こころ相続サポートセンター

遺言書と検認

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こんにちは。
 
前回までは、「遺言」の種類と内容についてご紹介しました。
今回も、遺言
について、補足説明をしていこうと思います。
 
 
 
★遺産分割の方法★
 
遺言は、亡くなられた方が自分の財産を誰に残すかについてあらかじめ書き残しておく意思表示です。
 
そのため、遺言書がある場合には、遺産分割は、亡くなられた方の意思表示に従い、 遺言書の内容 のとおりに行われます。
 
一方で、遺言書がない場合には 相続人 が  遺産分割協議 を行って、遺産の分割方法を決定します。
 
このように、遺言書があるかどうかにによって、遺産分割の方法が変わってきてしまうため、相続開始後は、まず、 遺言書があるかどうか について確認する必要があります。
 
亡くなられた方が遺言書を作成していたかどうかについて、ご家族が知らない場合もあるため、自宅や病院、入所していた施設、貸金庫等に保管されていないかを確認します。

遺言が 公正証書遺言 の形式で作成されている場合には、最寄りの 公証役場 で 遺言検索 を行うことで、遺言の有無を確認することができます。
遺言検索は、どこで作成されたものであっても、最寄りの公証役場で検索が可能です。
遺言検索は、遺言者の生前は、遺言者本人しか行うことができません。
遺言者の死後は、当該遺言について 法律上の利害関係がある人 しか行うことができません。
このような制度のため、遺言検索を行う際は、遺言者の法定相続人等利害関係人であることを証明する資料 及び 本人確認書類 の提示が必要になります。

一方で、遺言が 公正証書遺言以外 の形式で作成されている場合には、少し注意が必要になります。
遺言書を見つけたら、直ちに開封して内容を確認したくなるかもしれませんが、まずは
開封をする前に 家庭裁判所に提出して「検認」という手続を受ける必要があります。
この手続きは、家庭裁判所で、相続人立会のもとで遺言書を開封し、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にするための手続です。
遺言書の偽造、変造を防止する目的で行われます。

なお、この検認手続は、具体的な内容や形式について 遺言の有効性を判断する手続ではありません ので、検認手続を経たとしても、後から 当該遺言書は無効であった ということが起こる可能性もあるので、ご注意ください。
 
家庭裁判所に「検認」の申立を行う場合は、相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になります。
相続人全員というのは、相続人が一人でも漏れていたら検認手続はできないということを意味します。したがって、検認手続前に「相続人の確認」を行う必要があるといえるでしょう。
 
 
「相続人」 については、次回以降に詳しくご紹介していく予定です。
 

ここまでご覧いただきありがとうございました。