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「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」

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こんにちは。
前回は、「自筆証書遺言」についてご紹介しました。
 
今回は、「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」についてご紹介しようと思います。

公正証書遺言」
 
公正証書遺言」は、証人2人以上の立ち会いのもと
公証人が遺言者の口述を筆記して作成します。
 
作成した「遺言書」の原本は、公証役場で保管されます。
(遺言者には「正本」「謄本」が交付されます。)
 
 
公正証書遺言」の一番のメリットは、
 
「遺言書」を確実に残すことができる点です。
 
「遺言書」は、その内容が法律上の要件を満たしていないと無効になりますが、公正証書遺言」は、公証役場で公証人が作成するため、そのような心配はいりません。
 
また、「公正証書遺言」は公証役場で原本を保管するため、紛失、隠匿、変造などの恐れがありません。
 
 
一方で、デメリットとしては、
 
公証人や証人に保有する財産や遺言の内容を知られてしまう
作成するのに、手間、時間費用がかかる
 
ことが挙げられます。
 
 
このような点から、確実に遺言を残したいという方には
公正証書遺言」が向いていると言えそうですね。
 
 
 
「秘密証書遺言」

「秘密証書遺言」は
 
遺言者が自分で作成した「遺言書」に署名・押印して
それを封筒に入れて「遺言書」に押印した印鑑で封印
遺言者が公証人・証人2人以上の前にその封書を提出して
それが 自己の遺言書であること を証明してもらう方式の遺言です。
 

「秘密証書遺言」のメリットは
 
「遺言書」が存在すること、本人が作成したこと が明らかでありながら、

遺言の内容を秘密にすることができる点にあります。
 
 
一方、デメリットとしては
 
公証人が遺言の内容を見て確認するわけではないので、「遺言書」が法律上の要件を満たしていない場合には無効になる恐れがあります。
 
また、公証役場で遺言書を保管するわけではないので、紛失の恐れがあります。
 
このように、公証役場へ足を運び、時間や費用をかけたとしても 確実ではない
という点が「秘密証書遺言」のデメリットといえるでしょう。
 
 
以上が「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」についての概要です。
 
 
前回ご紹介した「自筆証書遺言」も含めて、それぞれの方式にメリット、デメリットがあります。ご自身の目的や環境に合った方式で遺言書を作成していただくために、この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
  
「遺言書」を作成しておくことは、相続トラブル回避にとても有効です。
「遺言書を書いてみようかな?」と迷われている方は、ぜひ一度書いてみて下さい。
 
当事務所では、遺言書作成に関するご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
 
 

 

ここまで、ご覧いただきありがとうございました。