こころ相続サポートセンター

住宅ローン

 

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こんにちは。
今日は、債務者が亡くなられた場合の住宅ローン手続についてご紹介します。
 
住宅ローンを組む場合、一般的に団体信用生命保険(団信)に加入します。
団信とは、住宅ローンの返済中に、死亡・高度障害状態等になってしまった場合に備えて加入する保険のことです。
団信に加入していれば、契約者が亡くなられた場合等には、生命保険会社から金融機関に対してローンの残債が支払われ、ローンが完済されます。
 
ここで、団信についてもう少しご紹介させていただきます。

フラット35を利用する場合を除き、金融機関の住宅ローンでは、団体信用生命保険(団信)への加入が貸付条件となっています。この場合には、保険料は銀行が負担するため無料となります。
 
フラット35を利用する場合には、団信への加入は任意となっており、加入する場合には住宅金融支援機構が提供している、機構団体信用生命保険(機構団信)に保険に加入します。この場合には、保険料は債務者が負担します。

フラット35を利用する場合に、上記機構団信に加入するか、借入額をカバーした死亡保険に加入していなければ、債務者が亡くなられた場合には、債務が残ることになります。

最近では、死亡や高度障害状態になった場合以外にも、がんと診断されたり3大疾病が原因で所定の状態になった場合に、ローン残高が減額されるような上乗保障の特約を付けている金融機関も増加してきているようです。これらの特約は、主に借入金利金利を上乗せすることで付けられるようです。
 
住宅ローンの債務者が亡くなられた場合(上記上乗保障特約がある場合には、特約所定の状態になった場合)には、まず、住宅ローンを借りている金融機関に連絡してローン完済の手続をとり、あわせて抵当権抹消登記に必要な書類を請求します。
団信でローンが完済されたときは、最初に相続による所有権移転登記を行います。次に、新たな所有権名義人と金融機関などの抵当権者と共同で、抵当権抹消登記を行います。
 
不動産の登記は、通常司法書士が行います。
エイタックス総合事務所でも登記業務を行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

高額医療・高額介護合算療養費制度(合算療養費制度)

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こんにちは。

 

 今回は、前回ご紹介した「高額療養費制度」に引き続き、医療費関連の制度である「高額医療・高額介護合算療養費制度」(合算療養費制度)についてご紹介します。
前回と同様、ご自身の医療費用・介護費用が高額になった場合にも役立つ知識になると思います。

 

制度の概要

 

 合算療養費制度とは、世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から
1年間にかかった医療保険介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、そ
の超えた金額を支給する制度です。
高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、合算療養費制度は、こうし
た「月」単位での負担軽減があっても、なお重い負担が残る場合に「年」単位でそれら
の負担を軽減する制度です。


※70歳未満の公的医療保険の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

 

では、合算療養費制度が適用される基準となる金額はいくらでしょうか?

以下の表の該当部分をご覧下さい。

 

 

 支給の基準額

  

70歳~74歳の方の基準額(平成27年8月診療分~)
所得区分 基準額
①現役並み所得者
(標報28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
67万円
②一般所得者(①および③以外の方) 56万円
③住民税非課税者 下記以外の方 31万円
家族全員の所得が0円の方
(年金収入が80万円以下の方など)
19万円

 

  

69歳以下の方の基準額(平成27年8月診療分~)
所得区分 基準額
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
212万円
健保:標報53万円~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
141万円
健保:標報28万円~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
67万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
60万円
住民税非課税者 34万円

 

 

<請求手続>

 

①会社員等

 市区町村役場に公的介護保険の自己負担額証明書(亡くなられた方および合算対象者分)の申請を行い、『高額介護合算療養費支給申請書』とともに、死亡の日の翌日から2年以内に、協会けんぽ健康保険組合に提出します。

 

②自営業・専業主婦等と老齢年金受給者

 (国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者)

 市区町村役場に、死亡の日の翌日から2年以内に、高額療養費などの支給および自己

負担額証明書の申請を行えば、該当する場合には高額介護合算療養費が支払われます。

 

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

 

 

高額療養費

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こんにちは。

 

今回は、「高額療養費制度」についてご紹介します。

これまでに大きなけが・病気で手術や入院をした経験がない方にはなじみのない制度かもしれませんね。

この制度は、相続手続としてだけでなく、ご自身がけが・病気で医療費が高額になったという場合にも役立つ知識になると思います。

初めて聞いたという方もいらっしゃると思いますので、まずはどのような制度かについてご紹介します。


制度の概要
 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから月の終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を払い戻してもらえる制度です。毎月の上限額は、加入者の年齢や所得によって異なります。
※入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。

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では、自己負担の上限額はいったいいくらになるのでしょうか?

以下の表の該当部分の金額をご覧になって下さい。。

 

70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分~)
適用区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来・入院(世帯)
現役
並み
年収約1,160万円~
標報83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)x1%
[多数該当:140,100円]※1
年収約770万円~約1,160万円
標報53万円以上
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)x1%
[多数該当:93,000円]
年収約370万円~約770万円
標報28万円以上
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)x1%
[多数該当:44,400円]
一般 年収約156万円~約370万円
標報26万円以下
課税所得145万円未満等
18,000円
(年間上限
14万4千円)
57,600円
[多数該当:44,400円]
住民税
非課税等
Ⅱ住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

 

  

69歳以下の方の上限額(平成27年1月診療分~)
適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000)x1%
[多数該当:140,100円]
年収約770万円~約1,160万円
健保:標報53万円~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000)x1%
[多数該当:93,000円]
年収約370万円~約770万円
健保:標報28万円~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000)x1%
[多数該当:44,400円]
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
[多数該当:44,400円]
住民税非課税者 35,400円
[多数該当:24,600円]

 

※1 多数該当

 診療を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

 

※2 

 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象になります。

 

 

<請求手続>

 本人が亡くなられた後でも、診療を受けた月の翌月初日から2年以内であれば、未請

求の高額療養費を相続人が請求することができます

 医療機関の領収証、戸籍謄本等とともに、『高額療養費支給申請書』を市区町村役場(国民健康保険・後期高齢者医療制度)または協会けんぽ健康保険組合に提出します。

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

 

 

葬祭料と遺族(補償)給付

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こんにちは。

今回は、会社員等が業務または通勤が原因で亡くなられた場合に労災保険から支払われる「葬祭料」「遺族補償給付」についてご紹介します。

 

「葬祭料」と前回の「埋葬料」「葬祭費」との違いは、亡くなられた原因が

業務上の事由かどうかという点にあります。

また、労災の場合には、「葬祭料」とは別に「遺族補償給付」も支払われますので、

これについてもご紹介しようと思います。

 

《葬祭料》

 ◎金額

「315,000円に給付基礎日額30日分を加えた額」または

「給付基礎日額60日分」 いずれか高い金額

 

 給付基礎日とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。

 事故等が発生した日の直前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で

 割った1日当たりの賃金額です。

 

◎請求手続

 『葬祭料請求書に事業主の証明を受けて、添付書類とともに勤務先を

  管轄する労働基準監督署に提出します。

  添付書類は、死亡の事実及び年月日を証明できる書類

  「死亡診断書」「死体検案書」「検視調書」等です。

 

《遺族補償給付》

  会社員等が、業務または通勤が原因で亡くなられた場合、亡くなられた方の収入に

 よって生計を維持されていた遺族に対して支給されます。

 遺族(補償)給付には

 「遺族(補償)年金」 と 「遺族(補償)一時金」

 の2種類があります。

 

◎遺族(補償)年金

     受給資格者は、亡くなられた方の収入によって生計を維持されていた配偶者、子、

  父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。妻以外の場合は、一定の高齢または年少である

  か、あるいは一定の障害状態であることが必要です。

  遺族数などに応じて、「遺族(補償)年金」「遺族特別支給金」「遺族特別年金」

  が支給されます。なお、受給権者が2人以上の場合は、その額を等分した金額

  それぞれの受給金額になります。

  

遺族数 遺族(補償)年金 遺族特別支給金
(一時金)
遺族特別年金
1人 給付基礎日額の
153日分※1
300万円 算定基礎日額の
153日分※2
2人 給付基礎日額の
201日分
算定基礎日額の
201日分
3人 給付基礎日額の
223日分
算定基礎日額の
223日分
4人以上 給付基礎日額の
245日分
算定基礎日額の
245日分

 ※1  ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分

 ※2  ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分

 

  給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。

 事故等が発生した日の直前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で

 割った1日当たりの賃金額です。

 算定基礎日額とは、事故等が発生した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた

 特別給与の総額を365で割った額です。

 特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナス等、3か月を

 超える期間ごとに支払われる賃金のことです。

 


◎遺族(補償)一時金

 遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合や受給権者であった遺族の全員に対して

支払われた年金の額および遺族(補償)年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額

の1000日に満たない場合に、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち最先順位

者に支給されます(順位は記載順)。

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

埋葬料と葬祭費

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こんにちは。

今回は、亡くなられた方のご遺族や埋葬、葬儀を行った方などに支払われる「埋葬料」

「葬祭費」についてご紹介します。

 

亡くなられた方が

健康保険組合等に加入していた場合は 「埋葬料」
国民健康保険等に加入していた場合は 「葬祭費」

が支給されます。

 

ただし、業務上の事由により亡くなられた場合には
労災保険から「葬祭料」が支給されます。

 

今回は、業務外の事由により亡くなられた場合についてご紹介します。

 

《埋葬料》

亡くなられた方が会社員等で、健康保険組合または協会けんぽの健康保険に加入してい

た場合には「埋葬料」が支払われます。

一部の健康保険組合では、付加給付があり、金額が上乗せされることもあります。

なお、退職者であっても退職後3ヶ月以内であれば請求することができます。

 

手続は、以下のとおりです。

対象者 給付名
金額
請求先 提出書類
亡くなられた方
によって生計を
維持されていた遺族
埋葬料
5万円
勤務先を
管轄する
協会けんぽ
支部
または
健康保険組合
埋葬料(費)支給申請書
実際に埋葬を
行った方
(遺族がいない場合)
埋葬費
埋葬費用実費
(5万円以内)
埋葬料(費)支給申請書
葬儀にかかった費用
の領収書など
被保険者
(扶養家族が
亡くなられた場合)
家族埋葬料
5万円
埋葬料(費)支給申請書

 ※年金事務所の窓口でも協会けんぽへの申請書を預ってもらえます。 

 

なお、被保険者が資格喪失後に亡くなった場合でも、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料(埋葬費)が支給されます。

  3年以内説明図

 
1.   被保検者だった方が、資格喪失後3か月以内に亡くなられた場合

 

2.  被保検者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなられた場合、または継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなられた場合

 

 


《葬祭費》
亡くなられた方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った喪主等に対して「葬祭費」が支払われます。
亡くなられた方が健康保険の被扶養者の場合は、「埋葬料(埋葬費)」を参照して下さい。

 


手続は、以下のとおりです。

対象者 金額 請求先 提出書類

 

葬儀を行った喪主など
3~7万円
(市区町村により異なる)
亡くなられた方の住所地の市区町村役場 葬祭費支給申請書
葬儀にかかった費用の領収書等

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

『寡婦年金』と『死亡一時金』

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こんにちは。

 

今回は、寡婦年金」と「死亡一時金」についてご紹介します。

「老齢基礎年金」の受給要件を満たさない場合でも、「寡婦年金」または「死亡一時金」を受けることができる場合があります。

「遺族基礎年金」を受給できない場合にも、これらを受給することができないか?について確認してみて下さい。

 

 

寡婦年金》


 ■要件および対象者

  国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付期間

 (保険料免除期間を含む)が10年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した

  場合で、婚姻期間が10年以上の妻に、60歳から64歳までの間支給されます。


 ■年金額
  夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る)

  の4分の3。

 

 

 

《死亡一時金》


 ■要件および対象者

  国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある方が、

  老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、

  その方と生計を同じくしていた遺族(①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹

  の中で優先順位が高い方)が受けることができます。

 

 ■受給手続

  『国民年金死亡一時金請求書』を添付書類とともに、住所地の市区町村役場に

   提出します。年金事務所または年金相談センターでも手続できます。


  【添付書類】
  ・亡くなられた方の年金手帳
  ・戸籍謄本(亡くなられた方との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認)
  ・亡くなられた方の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票の写し
  ・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
  ・印鑑(認印可)

 

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

 

遺族厚生年金の請求①

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こんにちは。

 

前回は「遺族基礎年金」についてご紹介しましたが、今回は「遺族厚生年金」についてご紹介しようと思います。

亡くなられた方が厚生年金に加入していた期間があり、一定の要件を満たす場合には「遺族基礎年金」に加えて「遺族厚生年金」を受給することができます。

 

「遺族厚生年金」が支給されるための「要件」とはどのようなものでしょうか?

  

以下の【A】~【C】の 3つの要件 があります。

 

【A】亡くなられた方の被保険者要件

 

 死亡日において、亡くなられた方が次のいずれかに該当する場合


1. 厚生年金の被保険者である間に死亡したとき

2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内   

  に死亡したとき

3. 障害厚生(共済)年金1級または2級を受け取ることができる方が死亡したとき

4. 老齢厚生年金を受け取ることができる方

 (受給資格期間が25年以上である場合に限る)が死亡したとき

5. 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上である方が死亡したとき

 

 

【B】亡くなられた方の保険料納付要件

 

★3分の2以上納付


死亡日の前日において、死亡月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、当該
被保険者期間のうち3分の2以上の期間、納付済か免除されていた方。

 

 

【C】遺族の要件(支給対象者)

 

死亡日において、亡くなられた方によって生計を維持されていた方1のうち、最も優先順位が高い遺族が受け取ることができます。(優先順位は記載順)


 (1)妻、子※2、55歳以上の夫
 (2)55歳以上の父母
 (3)孫※2
 (4)55歳以上の祖父母


※1「生計を維持されていた」については「遺族基礎年金」と同じです。


※2「子」「孫」とは、次のいずれかに該当する方のことです。

 

  ○ 死亡当時18歳未満の子・孫又は

    18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子・孫(未婚)


     ○国民年金の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある

    20歳未満の子・孫(未婚)

 

 《注意事項》

   ●「30歳未満で子のない妻」は、5年間の有期給付となります。

   ●「55歳以上の夫」「55歳以上の父母」「55歳以上の祖父母」の支給開始は

          60歳からとなります。ただし、夫は遺族基礎年金の受給中に限り

          遺族厚生年金も合わせて受け取ることができます。


   ● 中高齢の加算について(妻が次のいずれかに該当する場合)

 

      1. 夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、

       生計を同じくしている子がいない場合

 
              2. 「遺族厚生年金」と「遺族基礎年金」を受給していた子のある妻が、

                 子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合には20歳に

                         達した)等のため、「遺族基礎年金」を受給できなくなったとき

 

        ⇒ 「遺族厚生年金」に、40歳から65歳まで

           585,100円(年額)(平成31年度の額)が加算されます。

 

 

次に、年金額の計算方法 ですが

原則として、老齢厚生年金の報酬比例部分の 分の3 になります。

 

 

最後に、 受給手続 は以下のようになります。

 

請求窓口に「年金請求書」と必要な添付書類を提出します。


《請求窓口》
 ・在職中に亡くなられた場合は、最後に勤務していた会社を管轄する年金事務所
 ・退職後に亡くなられた場合は、住所地を管轄する年金事務所

 
《添付書類》
 ●年金手帳、年金証書または基礎年金番号通知書
 ●預金通帳、貯金通帳、キャッシュカード等
 ●亡くなられた方の戸籍謄本(抄本)または戸籍の記載事項証明書
 ●住民票(世帯全員・本籍地・続柄記載)
 ●亡くなられた方の住民票の除票
 ●死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
 ●その他必要書類

 

 

以上が、「遺族厚生年金」の「受給要件」「計算方法」「手続方法」になります。

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。