こんにちは。
前回までは「一般的な手続」についてご紹介してきましたが、今回からしばらくは「給付手続」についてのご紹介をしていこうと思います。
人が亡くなった後、さまざまな制度によって金銭が支給されることがあります。
もちろん、受給資格があったとしても、制度の存在を知らなかったりして、必要な手続をとらなければ受け取ることはできません。
まずは、 どんな制度があるのか?を知っていただいて、ご自身に該当する制度があるのかどうか?について考えてみて下さい。
該当するものがある場合には、手続方法についてもじっくり読んでみて下さい。
前置きが長くなりましたが、まずは「遺族基礎年金」についてご紹介します。
「遺族基礎年金」とは、亡くなられた方が国民年金の加入者で、一定の要件を満たす場合に、その遺族に支給される年金のことです。
「遺族基礎年金」が支給されるための「要件」とはどのようなものでしょうか?
以下【A】~【C】の3つがその「要件」になります。
【A】亡くなられた方の被保険者要件
死亡日において、亡くなられた方が次のいずれかに該当する場合
1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で
日本国内に住所を有していた者が死亡したとき
3. 老齢基礎年金を受け取ることができる方
(受給資格期間が25年以上である場合に限る)が死亡したとき
4. 受給資格期間が25年以上である方が死亡したとき
国民年金は、原則「20歳から60歳までの間に加入して保険料を納め、65歳になると老齢基礎年金の受給を受けられる」という制度になっているため、それぞれの年代・状況によって上記4つの要件に分けられています。
【B】亡くなられた方の保険料納付要件
1. 3分の2以上納付(原則)
死亡日の前日において、死亡月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、
当該被保険者期間のうち、3分の2以上の期間、納付済か免除されていた方。
※納付しているとみなされるのは、
保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予等を含む)
の合計です。
2. 直近1年間に未納がない(64歳までの特例)
死亡日の前日において、死亡月の属する月の前々月までの直近の1年間に
保険料の未納のない方。
【C】遺族の要件
死亡日において、亡くなられた方によって
生計を維持されていた(※1)次の遺族が受け取ることができます。
・子(※2)のある配偶者
・子
(※1)「生計を維持されていた」とは、死亡当時、亡くなられた方と
生計を同一にしていた方で、原則として年収850万円以下の方が該当します。
(定年退職等でおおむね5年以内に年収850万円未満になると認められる場合も含ま
れます)
(※2)「子」とは、次のいずれかに該当する、
法律上の子(血縁関係のある実子、養子縁組した子、認知された子)のことです。
○ 死亡当時18歳未満の子、又は
18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子(未婚)
○ 国民年金の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある
20歳未満の子(未婚)
※死亡日に胎児であった子が生まれた時は、出生と同時に将来に向かって
遺族年金を受け取ることができる「子」となります。
以上が、「遺族基礎年金」を受け取るための要件になります。
ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。