こころ相続サポートセンター

遺族基礎年金の請求③

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こんにちは。

今回は、遺族基礎年金の受給手続についてご紹介します。

請求手続は、請求窓口に「年金請求書」と必要な添付書類を提出します。

 

《請求窓口》

亡くなられた日における被保険者区分 請求窓口
第1号被保険者 市区町村役場※
第2号被保険者 年金事務所
第3号被保険者
未加入者(60歳以上65歳未満)


遺族厚生年金を受け取る要件に該当する場合には年金事務所が請求窓口になります。

 

 


《添付書類》

 ●年金手帳、年金証書または基礎年金番号通知書
●預金通帳、貯金通帳、キャッシュカード等
●亡くなられた方の戸籍謄本(抄本)または戸籍の記載事項証明書
●住民票(世帯全員・本籍地・続柄記載)
●亡くなられた方の住民票の除票
●死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
●その他必要書類

 

 

以上が、「遺族基礎年金」を受給手続になります。

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。
  

 

遺族基礎年金の請求②

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こんにちは。

前回は、遺族基礎年金の受給要件をご紹介しました。

受給要件を満たしている場合には、いくら受給できるのか?が気になるとことと思いますので、今回は「年金額の計算方法」についてご紹介したいと思います。

 

①子のある配偶者が受け取ることができる年金額(平成31年度の額)


 子のある配偶者は、基本額と子の人数に応じて加算した金額を受け取ることができます。


   基本額(年額)780,100円 

          +

子の人数に応じて加算される金額(子の加算額

 


《子の加算額》はいくら?


 ●1人目、2人目の子 ⇒ 1人につき年額224,500円(月額18,708円)
 ●3人目以後の子 ⇒ 1人につき年額74,800円(月額6,233円)

子の人数 基本額 算額 年額 月額
1人 780,100円 224,500円 1,004,600円 83,717円
2人   449,000円 1,229,100円 102,425円
3人   523,800円 1,303,900円 108,658円
4人目
以後
  1人につき年額
74,800円加算
   

 


②子が受け取ることができる年金額(平成31年度の額)


 子は、基本額と子の人数に応じて加算した金額を、年金を受ける子の数で割った額をそれぞれ受け取ることができます。

 

   基本額(年額)780,100円 

          +

子の人数に応じて加算される金額(子の加算額

 


《子の加算額》はいくら?

 

 ●2人目の子 ⇒ 1人につき年額224,500円(月額18,708円)
 ●3人目以後の子 ⇒ 1人につき年額74,800円(月額6,233円)

表挿入

子の人数 基本額 算額 合計額
(年額)
1人あたりの額
(月額)
1人 780,100円 0円 780,100円 65,008円
2人   224,500円 1,004,600円 41,858円
3人   299,300円 1,079,400円 29,983円
4人目
以後
  1人につき年額
74,800円加算
   

 

 


以上が、遺族年金の「年金額の計算方法」になります。

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

遺族基礎年金の請求 ①

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こんにちは。

 

前回までは「一般的な手続」についてご紹介してきましたが、今回からしばらくは「給付手続」についてのご紹介をしていこうと思います。

 

人が亡くなった後、さまざまな制度によって金銭が支給されることがあります。

もちろん、受給資格があったとしても、制度の存在を知らなかったりして、必要な手続をとらなければ受け取ることはできません。

まずは、 どんな制度があるのか?を知っていただいて、ご自身に該当する制度があるのかどうか?について考えてみて下さい。

該当するものがある場合には、手続方法についてもじっくり読んでみて下さい。

 

 

前置きが長くなりましたが、まずは「遺族基礎年金」についてご紹介します。

「遺族基礎年金」とは、亡くなられた方が国民年金の加入者で、一定の要件を満たす場合に、その遺族に支給される年金のことです。

「遺族基礎年金」が支給されるための「要件」とはどのようなものでしょうか?

 

以下【A】~【C】の3つがその「要件」になります。

 

【A】亡くなられた方の被保険者要件

 死亡日において、亡くなられた方が次のいずれかに該当する場合

 

  1.  国民年金の被保険者である間に死亡したとき
      
  2.  国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で

      日本国内に住所を有していた者が死亡したとき
  
  3.  老齢基礎年金を受け取ることができる方

           (受給資格期間が25年以上である場合に限る)が死亡したとき

 

  4.  受給資格期間が25年以上である方が死亡したとき

 

国民年金は、原則「20歳から60歳までの間に加入して保険料を納め、65歳になると老齢基礎年金の受給を受けられる」という制度になっているため、それぞれの年代・状況によって上記4つの要件に分けられています。

 


【B】亡くなられた方の保険料納付要件

 

   1. 3分の2以上納付(原則)


   死亡日の前日において、死亡月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、

   当該被保険者期間のうち、3分の2以上の期間、納付済か免除されていた方。

 

   ※納付しているとみなされるのは、

    保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予等を含む)

    の合計です。

 

    2.  直近1年間に未納がない(64歳までの特例)


   死亡日の前日において、死亡月の属する月の前々月までの直近の1年間

   保険料の未納のない方

 

 

【C】遺族の要件

 

死亡日において、亡くなられた方によって

生計を維持されていた(※1)次の遺族が受け取ることができます。


子(※2)のある配偶者
・子

 

(※1)「生計を維持されていた」とは、死亡当時、亡くなられた方と

 生計を同一にしていた方で、原則として年収850万円以下の方が該当します。

(定年退職等でおおむね5年以内に年収850万円未満になると認められる場合も含ま 

 れます)

 

(※2)「子」とは、次のいずれかに該当する、

 法律上の子(血縁関係のある実子、養子縁組した子、認知された子)のことです。

   ○ 死亡当時18歳未満の子、又は

    18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子(未婚)
   ○ 国民年金の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある

    20歳未満の子(未婚)


   ※死亡日に胎児であった子が生まれた時は、出生と同時に将来に向かって

    遺族年金を受け取ることができる「子」となります。

 


以上が、「遺族基礎年金」を受け取るための要件になります。

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。
  

 

 

 

 

扶養家族になっていた遺族の「公的医療保険」と「年金」

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今回は、亡くなられた方の扶養家族になっていた遺族の手続についてご紹介します。

亡くなられた方の公的医療保険についての資格がなくなると、扶養家族の方もその資格を失うため、新たに加入手続きをする必要があります。

 

★公的医療保険

お勤めをされている方は、勤務時間が週30時間以上の場合等にはパートやアルバイト勤務でも、会社の健康保険(社会保険)の被保険者となります。
お勤めをされていても会社の健康保険(社会保険)の加入対象にならない場合や現在会社等でお勤めをされていない方は、自分で国民健康保険に加入するか他の家族の養家族になります。


①自分で国民健康保険に加入する

国民健康保険被保険者資格取得届」を14日以内に住所地の市区町村役場に提出します。

窓口で即日発行してもらうためには、本人確認のための運転免許証やパスポート、在留カードなどが必要になります。


②他の家族の扶養家族になる

その家族の方の会社を通して、生計維持の証明書類などを添付して「被扶養者(異動)届」を提出します。


③勤務する会社の健康保険に加入する

お勤めの会社で手続をします。

 


公的年金

国民年金第3号被保険者※であった方は、配偶者が亡くなられた後、第1号被保険者※への種別変更行手続が必要になります。
住所地のある市区町村役場に「年金手帳」とともに「国民年金被保険者種別変更届」を14日以内に提出します。
配偶者の死後に就職する場合には、70歳未満であれば会社の厚生年金に加入します。


※第1号被保険者/第3号被保険者→「年金の資格喪失手続」で詳しくご紹介しています。

未支給年金の請求手続

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今回は、年金を受けていた方が亡くなられた場合に、未支給年金があった場合の請求手続についてご紹介します。

 

年金は、年6回に分けて支払われます。(支払月:2月、4月、6月、8月、10月、12月)

それぞれの支払月には、その前月までの2か月分の年金が支払われます。
例えば、4月に支払われる年金は、2月、3月の2か月分です。

 

年金は、亡くなられた月の分まで受け取ることができるので、まだ受け取っていない分は、亡くなられた方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

未支給年金を受け取ることができる遺族とは、亡くなられた方と生計を同じくしていた以下の方のうち一番順位が高い方のことです。

 

①配偶者

②子

③父母

④孫

⑤祖父母

⑥兄弟姉妹

⑦①~⑥以外の3親等内の親族

※年金を受け取ることができる順位もこのとおりです。

 

請求に必要な書類と提出先は以下のとおりです。

 

【必要書類】

「未支給【年金・保険給付】請求書」

  日本年金機構のホームページよりダウンロードすることもできます。

 

亡くなられた方の年金証書


亡くなられた方と請求する方の身分関係が確認できる書 類戸籍謄本等)


●亡くなられた方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類

(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票 等)


●受け取りを希望する金融機関の通帳


●亡くなられた方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」

※詳細は年金事務所にお問い合わせ下さい。 

        

 

【提出先】

年金事務所または 最寄りの年金相談センター

 

 

★注意★

亡くなられた方の未支給年金は、未支給年金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合がありますのでご注意下さい。
なお、未支給年金を受け取る年分において、未支給年金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。
詳細は最寄りの税務署へご相談ください。

 

 

 

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

年金の受給停止の手続

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こんにちは。

 

今日は、すでに年金を受給されている方「受給停止手続」についてご紹介します。

 

年金を受給されている方が亡くなられた場合(在職老齢年金受給者を含む)、年金の受給停止手続が必要になります。

受給停止手続は、厚生年金受給者であれば死亡後10日以内国民年金受給者であれば死亡後14日以内に、下記の必要書類を提出して行います。


提出先は、年金事務所 または 最寄りの 年金相談センター です。


【必要書類】

①「年金受給者死亡届(報告書)」

日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。

 
②亡くなられた方の「年金証書」

 

③死亡の事実を明らかにできる書類
具体的には、戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー、死亡届の記載事項証明書等になります。


なお、日本年金機構個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、③の書類は不要になります。

 


提出が遅れると年金が支払われてしまい、その分を返還しなければならなくなりますのですみやかに提出しましょう。

 

 

 

 


ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

年金の資格喪失手続

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こんにちは。

 

今日は、加入している年金「資格喪失手続」についてご紹介します。

20歳以上の方は、年金に加入していると思います。


この年金には、いくつかの種類があるので、その点も含めて見ていこうと思います。


①「厚生年金に加入している方」

「厚生年金」は、主に会社にお勤めの従業員や事業者の方が加入しています。

「厚生年金に加入している方」が亡くなられた場合の手続きは、以下になります。

 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」5日以内会社等を通して年金事務所に提出します。

通常、上記の届出をすると「健康保険」と「厚生年金」ともに資格を喪失します。

つまり、1回の届出で「健康保険」と「厚生年金」の資格喪失手続を済ませることができます。


②「国民年金に加入している方」


(1)国民年金の加入者(被保険者)とは?


日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することになっています。

これを聞くと、上記①の「厚生年金の加入者も?」と疑問に思いますよね。

この辺りについて、少し詳しく見てみましょう。

 

国民年金の加入者は、

(a)第1号被保険者 (b)第2号被保険者 (c)第3号被保険者 

に分類されます。

 

 

(a)第1号被保険者(20歳以上60歳未満)とは?

主に、自営業者・農業や漁業に従事している方・学生等で、国民年金の保険料を自分で納めている方が該当します。

 

 (b)第2号被保険者

会社などに勤め、厚生年金や共済組合に加入している方が該当します。
つまり、「厚生年金に加入している方」 = 国民年金の「第2号被保険者」ということになります。

「第2号被保険者」に該当する方は、国民年金の保険料を直接納めることはありませんが、これは厚生年金や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な負担をしているからです。

 

(c)第3号被保険者(20歳以上60歳未満)

「第2号被保険者」によって扶養されている配偶者 が該当します。

「第3号被保険者」に該当する方も国民年金の保険料を直接納めることはありません。
これも厚生年金や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。

ちなみに、「第1号被保険者」に扶養されている配偶者は、「第3号被保険者」ではなく、自分で保険料を納める「第1号被保険者」となります。

また、「第2号被保険者」のうち65歳以上の受給権者に扶養されている配偶者も、「第3号被保険者」ではなく、自分で保険料を納める「第1号被保険者」となります。


一般的には、「厚生年金に加入している方」と区別するため、自分で保険料を納めている「第1号被保険者」のことを国民年金に加入している方」と扱うことが多いでしょう。

 

(2)国民年金加入者の資格喪失手続

 

では、「第1号被保険者」が亡くなられた場合の手続きはどのようにするのでしょうか?
国民年金被保険者死亡届」14日以内に亡くなられた方が住んでいた市区町村役場に提出します。


「第3号被保険者」が亡くなられた場合には、配偶者の会社などを通して国民年金第3号被保険者死亡届」年金事務所に提出します。

  

 以上が、年金の資格喪失手続になります。

ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。