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遺産分割調停

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こんにちは。


前回までは、遺産分割協議と遺産分割の方法についてご紹介しました。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方について話合いをして、誰がどの遺産を相続するかについて決めることになります。

ここで、話合いによって遺産の分け方が決まった場合には、「遺産分割協議書」を作成して、話合いの通りに遺産を分割することになります。

一方で、相続人の間で協議がまとまらないということもあると思います。
そのような場合は、どのように解決することになるのでしょうか?

今回は、相続人の間で協議がまとまらない場合の手続についてご紹介します。

 

相続人の間で協議がまとまらない場合には、相続人は家庭裁判所
「遺産分割調停」を申し立てることができます。


では、「遺産分割調停」とは一体どのような手続なのでしょうか?

 

遺産をどのように分けるかについて、
調停委員会が、話し合いで円満に解決できるよう、斡旋する手続です。

調停委員会とは、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される委員会です。


中立公正な立場で、相続人それぞれの言い分を平等に聞いて、話合いの調整をしたり、具体的な解決策を提案するなどして、公平で納得できる結論を導き出すよう努めます。

 

相続に関するもめごとは、相続人間の意思の疎通を欠いたり、感情のもつれが大きな原因であることが往々にしてありますが、このような場合でも、調停手続の中で話し合うことによって、お互いに相手の立場を理解し,公平で納得できる結論を導き出すことが望ましいと思われます。

 

なお、調停手続は、訴訟(裁判)のように公開の法廷で争うものではなく、公開されない部屋(調停室)で行われるため、秘密が漏れる心配はありません。

 

調停手続によって合意が形成された場合(調停成立)、法的な効力を持つ「調停調書」が作成されます。

 

一方、調停手続を経ても、どうしても折り合いがつかない場合(調停不成立)、自動的に「審判手続」に移行します。

審判手続では、話合いで解決するのではなく、裁判官の判断により遺産の分け方が決まることになります。

 

審判が確定すると、確定した判決と同じ効力をもつことになります。
よって、審判の内容に従わない相続人がいる場合も、強制的に審判の内容を実現することが可能になるため、問題は解決に向かいます。

 


以上、遺産分割協議がまとまらない場合の解決方法として
遺産分割調停手続、遺産分割審判手続をご紹介しました。


ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

 

遺産分割の方法

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こんにちは。


前回は、「遺産分割協議」についてご紹介しました。
今回は、遺産分割協議で話合いをする内容に関連する「遺産分割の方法」についてご紹介します。


遺産には、不動産・預貯金等様々な種類があります。
すべての遺産を法定相続分で分割するのが一番平等な分割方法になるとは思いますが、
あまり現実的ではありません。


たとえば、土地と建物を相続したとして、この不動産に現に居住している相続人と
現在、遠方で暮らしている他の相続人が大勢いる場合について考えると、全員でこの不動産を均等の持分で所有すると、権利関係がとても複雑になってしまうことが分かると思います。
さらに、この不動産を共有している相続人が亡くなって相続が開始したら?と考えると
相続人の人数はさらに増えて… 、とても大変な状況になる事が分かると思います。

 

上記のような不都合を避け、平等な分割、相続人全員が納得できるような分割方法を
考えるのが、「遺産分割協議協議」です。
「遺産分割協議協議」では、以下の分割方法を活用して、どの遺産をどのように分割するべきかについて、相続人全員で協議することになります。

 


★現物分割
 不動産・預貯金・株式等の遺産を 現物のまま 相続人に分ける方法です。
 遺産分割の一般的な方法で、多くは法定相続分を目安に分割されます。

 

 

★代償分割
特定の相続人が遺産の現物をそのまま取得して、他の相続人に対して 

代償交付金 を支払う方法です。
この場合には、『遺産分割協議書』に代償分割によって遺産を分割したことを記載する 必要があります。

 

たとえば、遺産が1,000万円の不動産1個のみ、相続人はA~Dさんの計4名であるという場合に、不動産はAさんが単独で相続して、その代わりとして、Aさんは、他の相続人B~Dさんにそれぞれ250万円ずつ現金を支払うという分割方法です。
このように分割すると、平等に分けることができることが分かると思います。  

 


◎換価分割
不動産などの分割しづらい遺産について、売却して換金し、その代金を相続人で分ける 方法です。

現金化することにより、平等に分けることが可能になります。

この場合にも、『遺産分割協議書』に換価分割であることおよび分割割合を記載する 必要があります。

注意すべき点として、譲渡により売却益が発生する場合は、遺産の取得割合に応じて譲渡所得税を負担する ことになるという点です。

 

◎共有分割
一つの遺産(不動産等)を2人以上が共有する方法 です。
共有すると、処分する際に全員の同意が必要となるため、将来のトラブルの原因とな
る可能性があるという問題点がありますが、一方で、一番簡単な分割方法であるとも考えられます。

 

以上が、遺産分割の方法になります。

 

ここまでご覧いただき、ありがとうございました。

 

遺産分割協議

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こんにちは。

今回は「遺産分割協議」についてご紹介しようと思います。


遺言書がある場合には、遺産は遺言書の内容に従って分割されます。
一方、遺言書がない場合には、

相続人全員 で 遺産分割協議 を行い、遺産の分割方法を決定します。
遺産分割協議協議によって分割方法を決定する場合、分割方法は自由に決定することができます。相続人全員が合意している限り、一人の相続人が全部の遺産を相続するという内容にすることも可能です。

 

遺産分割協議協議後は、相続人全員が合意した協議内容を明らかにするために

『遺産分割協議書』を作成します。


全員が納得しているのだから、わざわざ書類まで作成しなくてもいいのではないか?と
お考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、家や土地等の不動産の相続登記、 銀行預金等の相続手続を行う時に、『遺産分割協議書』が必要になります。

『遺産分割協議書』の書き方については、注意しなければならない点があります。

注意点等の詳細は、別の機会にご紹介させていただく予定です。

 

 

では、本日の本題の「遺産分割協議」は、どのように行えばよいでしょうか?
相続人が集まって相談して決める というのは想像がつくと思います。

 

遺産分割協議で重要なポイントは、

相続人全員で行わなければならないという点です。


1人でも協議に参加していない相続人がいる場合には、その遺産分割協議は

「無効」となります


この「相続人全員」という点について、法律上、少し細かいルールが定められているので、詳しくご紹介させていただきます。

 


遺産分割協議に参加しなければならない人は、以下の通りです。

 

①法定相続人(ただし相続放棄した方を除く)

相続放棄をした相続人は、最初から相続人でなかったものとみなされるため、遺産分割協議協議にも参加する必要はありません。

 

②「包括遺贈」を受けた人
まず、包括遺贈とは何か?と思われる方も多いと思います。
これは、遺言書に「遺産のうち2分の1を遺贈する」とあるような場合をいいます。
遺言書だけでは、具体的にどの遺産をもらうのかについてまでは分かりません。
そこで、遺産分割協議に参加して、どの遺産をもらうのかを決定することになります。

 

③相続分の譲渡を受けた人
これは、相続人であるAさんが、自分は遺産を受取る権利があるということは分かっているけど、どの財産を相続するのかは決まっていないという状況で、その相続する予定の財産をBさんに譲るという約束をした場合です。
この場合は、実際に遺産を受取るBさんが、遺産分割協議に参加することになります。


④「不在者財産管理人」
相続人の中に行方不明者の方がいる場合、事実上、全員で遺産分割協議をすることはできません。行方不明だから仕方ないじゃないか、といって、その行方不明の相続人は抜きで遺産分割協議をしたとしても、全員が参加していないため、その遺産分割協議は「無効」となってしまいます。

このような場合には、その行方不明者に代わって、行方不明者の財産を管理してくれる「不在者財産管理人」を 家庭裁判所 で選任してもらいます。
遺産分割協議には、「不在者財産管理人」が参加します。


⑤「成年後見人」、「保佐人」等
相続人の中に認知症の方がいる場合、その本人が参加しても、協議の内容を理解して合意をすることができません。たとえ相続人全員で遺産分割協議を行ったとしても、相続人の中に認知症の方がいた場合には、その遺産分割協議は「無効」になります。
このような場合は、その認知症の方に代わり、認知症の方の財産を管理してくれる

成年後見人」、「保佐人」等 を  家庭裁判所  で選任してもらいます。

 

⑥「特別代理人
相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は自分自身で遺産分割協議に参加することはできません。未成年者といっても、高校生くらいの年齢であれば「ちゃんと理解できるよ。」と思われる方もいるかもしれませんが、民法上は、未成年者が未熟であるために損をしてしまうということがないように、損をしてしまう可能性がある行為は、単独で行うことができません。

そのため、未成年者が相続人となる場合には、代わりに法定代理人が参加します。
法定代理人は、通常は、親権者である父母等であることが多いです。

しかし、相続の場合は、 親権者である父母等 未成年者の代わりとして

遺産分割協議協議に参加することができない 場合があるた

め、注意が必要です。

 

例えば、AさんとBさんが夫婦、2人の子であるCさん(未成年者)という家族で、
Aさんが亡くなった場合、相続人はBさんとCさんになります。

このように、BさんとCさんが共に相続人となる場合、BさんがCさんの代理人となると、Bさん一人が全ての内容を決めることができることになります。
Bさん1人で、「遺産はすべてBさんが相続する」という分割方法を決定できると考えると、不公平になる恐れがあることは理解できますよね。

そこで、このような場合には(利益相反行為といいます)、

BさんはCさんの法定代理人として遺産分割協議協議を行うことはできません。

このような場合は、 家庭裁判所 「特別代理人を選任してもらい、未成年者の代理人とします。

 

以上が、遺産分割協議協議における 相続人全員 の考え方です。


遺産分割協議の参加者については、注意が必要になる場面もありますので、
法律上も「相続人全員が参加したといえるか?」についても確認をしていただくといいと思います。

 

 

ここまでご覧いただきありがとうございました。

 

「相続放棄」と「単純承認」「限定承認」

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こんにちは。


今回は、相続の「相続放棄」と「単純承認」「限定承認」についてご紹介します。

相続放棄という言葉は聞いたことがある方も多いと思いますが、「単純承認」と

「限定承認」という言葉は、初めて聞く方もいらっしゃるのではないでしょうか?

まずは、あまり聞き慣れない「単純承認」と「限定承認」からご紹介します。

 

■単純承認

相続の際、プラスの財産もマイナスの財産も全部相続することを「単純承認」と

いいます。単純承認をすると、相続財産のうち、マイナスの財産(借金等)の方が

多い場合には、 相続人の財産から 支払わなければなりません。

つまり、相続人にとっては、相続をすることによって損失が発生することになる

ということです。


また、単純承認をするつもりがない場合でも、以下の行為をした場合には

法律上 単純承認 をしたものとして取り扱われてしまいますので、注意が必要です。

 

 ① 相続開始を知った日から 3か月以内 

   「限定承認」または「相続放棄」の手続を行わなかった場合

    → つまり、単純承認をする場合には、単純承認をするための手続き

      をする必要はなくて、何もしなければ良いということです。


 ② 相続人が相続財産の全部または一部を 処分 した場合

    → この処分は、捨ててしまうという意味だけでなく、お金を遣って

      しまうこと、物を売却してしまうことも含まれていますので、

      特に注意が必要でしょう。  


 ③ 相続人が「限定承認」または「相続放棄」の手続後 

   相続財産の全部または一部を 隠匿 したり、私的に 消費 したり

   相続財産と知ったうえで 「財産目録」に記載しなかった 場合

 

   これは、相続人が、この後紹介する「限定承認」または「相続放棄」の手続きを  

   行い、被相続人のマイナスの財産(借金等)については、相続人の財産からは支

   払わない、という選択をした場合のルールです。

   この場合、相続財産のうち、マイナスの財産(借金等)の方が多い場合には

   債権者は全額返してもらうことはできません。それでも、相続財産のうちプラス

   の財産の範囲内では、借金等の返済をしてもらえます。

   ところが、相続人が、債権者にはプラスの財産は存在しないと偽って、借金の返

   済を免れて、こっそりとプラスの相続財産を受け取っていたら、不公平ですよ 

   ね。そのようなことは許されないということです。

 

 

■限定承認

「限定承認」をすると、被相続人のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産である借金等の支払いをする事になります。マイナスの財産(借金等)の方が多い場合でも、相続人の財産から債務を支払う必要はありません。


プラスの財産とマイナスの財産のいずれが多いかわからない場合等に「限定承認」をしておくと、プラスの財産の方が多かった場合には財産を受け取ることができます。

つまり、借金の方が多ければ相続したくないが、借金を返しても財産が残るならば、その分は受け取りたいという場合に有効といえるでしょう。

 

「限定承認」の手続きは 相続開始を知った日から3か月以内 

相続人全員 で 家庭裁判所に申述 しなければなりません。

 

 

相続放棄
相続放棄」をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。

相続財産のうち、マイナスの財産(借金等)の方が多い場合には「相続放棄」をしておくと、相続人の財産から債務を支払う必要はなくなります。

 プラスの財産の方が多い場合であっても、相続財産を受け取ることはできなくなる

という点が、上記「限定承認」との違いになります。


相続放棄」の手続きは、相続開始を知った日から3か月以内 

 家庭裁判所に申述 しなければなりません。ただし、この申述は、上記

「限定承認」の場合とは異なり、他の相続人と共にする必要はなく1人でできます。

 

以下に、3つの関係を表にまとめます。

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相続財産の内容によっては、どの手続きを取るかがとても重要な問題になってきます。特に、手続き期限が「3か月」と短いため、注意が必要です。

 

 

ここまで、ご覧になっていただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

みなし相続財産

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こんにちは。

今回は みなし相続財産 についてご紹介しようと思います。

前回は、相続財産についてご紹介しましたが、こちらは、被相続人が生前に所有していたものであり、本来的な相続財産です。
これに対し、みなし相続財産とは、本来的な相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として相続人が受取り、その経済的な効果が相続財産と同じであることから、相続税の課税の対象となる財産のことをいいます。

 

● 被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金
● 退職手当金・功労金のうち、被相続人の死亡後3年以内に支給が

  確定したもの

 

生命保険金と退職手当金については、受取人が相続人の場合には、相続税の非課税枠があります。非課税枠が適用されると、非課税限度額までは相続税が課税されません。

 

非課税限度額
  500万円 x 法定相続人の数


みなし相続財産は、民法上の相続財産ではなく、受取人固有の財産となるため、原則、遺産分割協議の対象にはなりません。
相続放棄をした方、相続権を失った方等、民法上は相続財産を取得しない場合であっても、みなし相続財産は受け取ることができます。

しかし、相続放棄をした方、相続権を失った方等の場合は、相続税の非課税枠」の適用を受けることはできません

 

 

ここまでご覧いただき、ありがとうございました。

遺産の調査・確認

 





 

 

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こんにちは。
今回は、遺産の調査についてご紹介します。

経済的価値のあるものは全て遺産となります。
自宅を中心に、金庫や引き出し、棚、仏壇など、大事なものを保管している場所を探し、金融機関の通帳や各種利用明細などから財産や負債の状況を確認します。

◎貸金庫
戸籍謄本などの必要書類を提出して中身を確認します。

◎銀行や証券会社との取引、生命保険などの契約
郵送物等をもとに取引先や内容を確認します。

◎不動産
市区町村役場から届く「固定資産税納税通知書」などから不動産の地番や家屋番号を確認し、法務局で不動産の登記事項証明書を取得します。

 

相続財産は、経済的価値においてプラスの相続財産、マイナスの財産に分けられます。
プラスの相続財産、マイナスの相続財産には、以下のようなものがあります。


プラスの相続財産

○現金・預貯金  
○不動産(土地・家屋)
○不動産上の権利(賃借権・抵当権など)
○動産(自動車・貴金属・骨董品・家財道具など)
○有価証券(株式・債券など)
○生命保険契約に関する権利
被相続人が契約者であり、被保険者ではない保険契約)
○その他債権・財産
売掛金・貸付金・損害賠償請求権・ゴルフ会員権など)


マイナスの相続財産

○負債(借入金・ローンなど)  
○保証債務
○損害賠償債務
○その他債務(買掛金・未納税金・未払代金・預り敷金など)


また、以下の財産・費用などは相続財産に含まれません。
相続税申告の際に控除するために、領主書などを保管しておくと良いでしょう。

相続財産に含まれないもの

○祭祀財産(墓地・仏壇・位牌など)
○香典(香典は喪主への贈与となるが、贈与税は課されない)
○葬儀費用(葬儀費用は相続財産から控除することができる)

 

 

ここまで、ご覧いただきありがとうございました。

 

「自筆証書遺言書保管制度」について

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こんにちは。

今回は、令和2年7月10日より開始の「自筆証書遺言書保管制度」

についてご紹介します。

私自身、先日、手続きのお手伝いをさせていただきましたので、その体験も踏まえてお話できれば、と思います。

 

この制度は、

 自筆証書遺言書 

 遺言書保管所(法務局)で保管する という制度です。

 

自筆証書遺言は、遺言者本人が自書するだけで作成できる、手軽で自由度が高い遺言書ですが、一方で、 遺言者の死後に相続人に発見されない、一部の相続人によって改ざんされるおそれがある といったデメリットも指摘されています。

 

「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、自筆証書遺言の手軽さ、自由さを維持しつつ、指摘されているデメリットも回避することができると考えられます。

 

「自筆証書遺言書保管制度」では、遺言者の死亡後、相続人等に対して遺言書を保管していることが通知されるため、生前に遺言書の存在を公開していなくても、相続人に遺言書の存在を知らせることができます。
また、遺言書保管所(法務局)で保管されているため、誰かに内容を改ざんされるおそれもありません。

このように、手軽で便利な制度になりますので、「遺言書」の作成をご検討中の方は、こちらの制度についても選択肢の一つに加えていただくといいかもしれません。

 

 

手続きの流れは以下のとおりです。

 

①自筆証書遺言書を作成する。


②保管の申請をする遺言書保管所を決める。


③申請書を作成する。


④保管の申請の予約をする。


⑤保管の申請をする。


⑥保管証を受け取る。

 


以下、手続の詳細、注意事項等をご紹介します。

 

①遺言書の作成
 「自筆証書遺言書」について法律で定められた内容の遺言書を作成しなければな りません。この制度は、あくまでも保管制度になりますので、法務局によって遺言書の内容が有効かどうかについてまでは審査してもらえません。保管はしてもらえたが、結果として無効な遺言書であった ということもあり得るので注意が必要です。

 形式面では、A4サイズの用紙を使用、余白のサイズも決められている等、保管制度特有のルールがありますので、詳細を遺言書保管所(法務局)で確認してから作成するようにして下さい。

 

②遺言書保管所
 遺言書を預けることができるのは

   遺言者の住所地 
 ・遺言者の本籍地
 ・遺言者が所有する不動産の所在地

 のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)になります。

 

 ③申請書の作成

 申請書は、遺言書保管所(法務局)窓口で受け取るか、法務省HPからダウンロードします。事前に作成して申請手続に持参します。

 

④保管申請の予約
 必ず、 事前予約が必要 です。


 予約方法は、以下の3通りです。

   予約サービスのHP
  遺言書保管所(法務局)への電話予約
  遺言書保管所(法務局)窓口予約

 

⑤保管申請手続

 予約した日時に、遺言書保管所(法務局)窓口に行きます。

 持ち物は概ね以下になりますが、必ず予約した遺言書保管所(法務局)で確認して下

 さい。
  

 持ち物

   ・遺言書

   ・申請書

   ・添付書類

     本籍の記載がある住民票の写しなど(作成3ヶ月以内)

   ・本人確認書類(有効期間内のもの)

   ・手数料

     収入印紙3,900円を申請書に貼付します

 

 

 はじめに、窓口で本人確認書類、遺言書、申請書を確認します。

 申請書に事前に収入印紙も貼付済であったため、提出書類についてはそのまま提出

 しました。

 そのあとで、遺言書のデータ保存等の処理のため、待つことになりました。

 データ保存が終わったら、「保管証」を受け取ります。

 これで、手続きは終了です。所要時間は40分程度でした。 
 

 データ保存の待ち時間の間にも、本制度についての問合わせをするために窓口を訪れる方が、何名かいらっしゃいました。遺言書保管所(法務局)によっては、予約もいっぱいで、なかなか取れないといった状況であり、皆さんの関心も高い制度であると感じました。

 
遺言書を作成しておきたいけど、公正証書遺言は敷居が高いと感じてしまう、
遺言書の存在を身近な相続人には秘密にしておきたい とお考えの方は、是非こちらの制度を利用してみて下さい。

 


ここまでご覧いただき、ありがとうございました。